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タクシー車内でお客様が財布を拾って運転手と警察に届けた場合落とし主が現
タクシー車内でお客様が財布を拾って運転手と警察に届けた場合落とし主が現れなかった場合, 誰のものになるのですか?
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- simotani
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回答No.3
遺失物法に規定があります。 この場合見付けた乗客とタクシー会社が折半します。 タクシー運転手は業務としてタクシーに乗務しており、鉄道の車掌と同様に権利がありません。 個人タクシーの場合「事業者としての個人」に権利が発生します (当然収入は「事業所得」になり、拾得者の「一時所得」ではありません)