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人身事故の点数

他の質問もしています。並行ですみません。 人身事故にあいまして・・・ 全治1週間の見込みとの診断書でした。 加害者に「交通違反」はありません。 で、警察の方が「相手は4点か5点引かれる」と言ってました。 ネットで調べたら、怪我が15日未満の場合2~3点だと書いてありました。 http://www.at-mag.co.jp/menkyo/mentei.html 後の2~3点は一体何なのだろう? 相手は交通違反していたわけではありません。 何で4~5点って言ったのだろう? もしかして、診断書をちゃんと見ずに診断書が15日以上って書いてあると思ったのかな? (前日に診断書のコピーは渡してありますが・・・) 考えられる点は・・・ 人を降ろす際、P+サイドブレーキにしておらず、Nにしてて、それが身体があたってRに入った事で事故が起こった。 (かといって、これは交通違反ではない) それが起ったのは降りる人が半身をドアの外に出していると運転手が分かっている状態だった。 という事です。 だからって交通違反ではないし、どこから点数引かれるのだろうと思います。やっぱり警察官が15日以上の怪我と勘違いしたのかな? 警察官は交通違反ではないけれど、P+サイドブレーキにしていなかったのが問題だと言ってはいました。 今更警察に「何で4~5点って言ったの?勘違いでは?」とは聞けないし・・・ あと、人身は罰金は無いんですよね?

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  • InRock
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回答No.7

こんにちは。 まず、人身事故による点数とは付加点数のことです。そして一般の交通違反による点数のことを基礎点数といいます。 付加点数はあくまで基礎点数の上に加えられるものなので、たとえば明確な違反行為(信号無視など)のない人身事故では一般に前方不注意や漫然運転として「安全運転義務違反」の2点が基礎点数として加えられているのです。 また人身事故の付加点数の大小(15日未満の怪我で2点か3点か)は加害者の責任が軽いか重いかによって決まるものです。 たとえば被害者側に違反行為があった場合などに軽度の責任となります。 ですから今回の事故ではおそらく安全運転義務違反で2点、事故付加点数(15日未満)の責任重か軽で2点または3点で合計4~5点ということでしょう。 最後に人身事故で罰金はない、ということは言えません。今回の場合は安全運転義務違反の反則金9千円が課せられますし、反則行為で無い場合(飲酒や業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などが適用されるとき)は起訴されて裁判により罰金刑、懲役刑が課せられます。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても分かりやすい説明でした。 参考になりました。

その他の回答 (7)

  • tatuya
  • ベストアンサー率26% (31/116)
回答No.8

ほぼ回答が出揃っている様なんですが、 安全運転義務違反について… 安全運転義務違反とは、全ての免許を持ち公道での運転を許されたドライバーには、道交法第70条により、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と安全運転の義務を定めています。 従ってどんな状況であっても、乗っている限りは事故を起した時点で道交法では違反行為になります。 (実際知り合いで、止まっていたら自分の車に自転車がぶつかって来て…と言う例も。) 皆さんよく解っているとは思いますが、私も含めもう一度確認があれが良いのかな…(^^; 参考URLで違反点数と罰金が確認できます。 要らぬ回答でしたら、忘れて下さいね…(^^; 皆様の安全運転を願います…(祈

参考URL:
http://www.twin.ne.jp/~tak/ihan.htm
noname#5560
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 >皆さんよく解っているとは思いますが、 あはっ。 分かって無いの私だけみたいですね(笑) ちょっと恥ずかしいです<(_ _)>

回答No.6

有無を言わさず!という表現は、不適切な表現でしたね。 事故の程度によって、それに該当する事故付加点を自動的に加算するという表現にしたいと思います。 今回の場合、タクシー運転手は悪くなくても!交通弱者保護の観点から、タクシー運転手が責任を取る形になっています。そして、事故付加点の欄で、軽度の2点が付加されたものと考えた方がいいようです。 でも、これが悪質であった場合は、3点に跳ね上がります。 怪我の程度が、15日以上の場合は、4点と6点になるわけです。あと、合計の減点は警察の方が判断されるので、ここでこれは何点の減点とかは一概に言えないと思います。 ご理解いただけたでしょうか?

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございました。 何度もすみませんでした。

回答No.5

基本事故点数の意味の解釈についての補足です。 事故が発生し!警察に届け出た時点で、点数は加算されます。 つまり、今回の場合は、1週間以内の軽症の事故で適用される付加点数(基本事故点数)と、違反した項目の点数が加算されます。 今回の減点点数は、事故点数 2点(悪質ではないので) + 違反項目の点数 ということになります。 今回の違反項目の点数の解釈ですが、事故を起こした時点で何らかの過失があり、減点対象が、2~3点あったということで・・・ 警察の方は、合計4~5点でしょうといわれたのだと思います。あと、人身事故の減点は1年間つきまといますのでご注意を。。。

noname#5560
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >今回の減点点数は、事故点数 2点(悪質ではないので) + 違反項目の点数  これと >人身事故が、発生すると!!有無も言わさず!基本事故点数 4点が加算されます はイクオールではない感じがするのでご教授下さい。 もし、 >今回の減点点数は、事故点数 2点(悪質ではないので) + 違反項目の点数  の、違反項目の点数が0点、もしくは1点だったら、 >有無も言わさず!基本事故点数 4点が加算されます にはならないと思うのですが・・・ それともどんな事故でも最低違反項目は2点はつくという事でしょうか? だって、そうじゃないと、有無を言わさず4点にはならないと思うんですが・・・ すみません、要領を得なくて・・・ よろしくお願いします。

回答No.4

交通違反で、悪質なものと言われるのは・・・ 故意によるもの。薬物中毒。飲酒運転などをいいます。 一般慣例から、あまりにもかけ離れているものについては、悪質なものになるようです。 補足説明です。

  • epupo
  • ベストアンサー率13% (11/80)
回答No.3

全治1wの人身事故なのですね。 ならば、加害者の加算点数は 安全義務違反:2点 事故点数(軽症):2点~3点 で計4~5点となります。 事故点数の責任の程度とは、事故を起した時の対応とか被害者のコメントとかで変わってきます。 事故後の警察が行う調書作成で被害者にコメントを求めると思うのですが・・・。ありませんでしたか? 質問内容から推測すると事故点数:2点かな?と思いますが。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございました。 他の方のご回答に「基本事故点数4点」というのがありましたが、これは >安全義務違反:2点 >事故点数(軽症):2点 の合計4点と同じ意味なのでしょうか? つまり、どんな人身事故でも >安全義務違反:2点 はセットとしてついてくるという事でしょうか? それから、安全義務違反:2点 に罰金はあるのでしょうか? コメントは「あなたがどう言おうが点数は変わらない」と言われたので「それではいいです。」と答えました。 4点でしょうね。そう思います。

回答No.2

はじめまして。 早速本題にに入りたいと思います。 人身事故が、発生すると!!有無も言わさず!基本事故点数 4点が加算されます。そして、悪質な場合は、さらに2点加算と・・・ (これが、物損扱いで警察が入らない場合は・・・当然!0です。) そして、その後に、安全運転義務違反とか、信号無視とかの違反点数(悪質なものは、かなり点数が高いです)や罰金が加算されていきます。 この場合の警察官の言いたかったことは、車を停車して運転席から離れるときは、パーキング+サイドブレーキをしないあなたに非があるんだよと言うことで、過失を指摘していたんだと思います。この場合、安全運転義務違反になる可能性もあります。そして、その場所が、駐車禁止区域とかなれば、さらに・・・ あと、相手側は、人身事故扱いで、業務上過失致傷という罪で、相手側は現在警察で調書をとられているはずです。 あと、人身事故で罰金がないものは、相手側に100%過失がるときだけと思ったほうがいいです。(経験あり) では、なぜ!今回このようになったかというと。。。 車を運転するときは、弱者を守らなければいけないという原則からです。 大型車→普通車→バイク→自転車→歩行者 と、相手側が非があっても左の者は、右の者を守ってやる義務があります。その観点からなのです。 参考になれば、幸いです。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 >人身事故が、発生すると!!有無も言わさず!基本事故点数 4点が加算されます。そして、悪質な場合は、さらに2点加算と・・・ そうだったんですか! だから4点~5点というわけですね。 だったら http://www.at-mag.co.jp/menkyo/mentei.html の2~3点っていうのは何なのでしょう? 15日未満の場合、責任の程度が軽い時は2点、重い時は3点って書いてありますが。 もしよろしければ教えて下さい<(_ _)> 説明不足ですみません。 運転席から運転手は降りず、私だけが降りました。 (タクシー運転手と料金トラブルで揉み合いになった) だから、交通違反じゃないんですよ。 4~5点と言ったので、5点の場合、後の1点で考えられる事って何なのでしょうか? ちょっぴり悪質だから1点追加かもとか? (1点の追加というのがあるのか分かりません) 参考になりました。ありがとうございました。

noname#5560
質問者

補足

基本事故点数 4点というのは、 安全義務違反:2点 +事故点数(軽症):2点 の合計4点という事なのでしょうか?

回答No.1

違反していなくても事故の場合、後方不注意や前方不注意(ぶつかった方向)などがつくと思います。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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