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自動車保険(任意)と譲渡について
現在Aという車を所有しており、任意保険加入しております。 新車でEという車を購入予定で4月末に納車されます。 通常であれば、車両変更手続きを保険代理店に申し込めばいいと思うのですが・・・ A車を譲ってほしいというBさんが現われ、3月中にBさんに(車両登録の移転)して、4月末まで、自分がA車を乗ることは、できますか?? 保険はどうなりますか?? 注)3月中に移転するのは、自動車税の納付の関係です。
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質問者が選んだベストアンサー
臨時代替や他社運転など色々と有りますが 全滅になるケースです。 名義変更を4月にしましょう。
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- DENBAN
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回答No.4
そんなことをせずとも、金額は今でも分かっているはずですので、 自動車税分をもらって4月新車の納車時に名義変更すれば良いのでは? 納税通知書が来てから、譲渡先に渡して納付してもらう方法もあります。 また、都道府県税事務所にあらかじめ、納税通知書の送付先を 譲渡先にしてくれるように依頼しておけば、名義は質問者さんでも そちらへ郵送することもできますし、 パソコンからペイジー使って支払いできる都県もありますよ。 納税証明書は後日郵送されますが。 滞納すれば車検は受けられませんので。
- ag0045
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回答No.3
その程度の期間なら、実務上は契約は現在のままにしておき 4月末の納車時に車両入替手続きをすればよいでしょう。
- ruushii
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回答No.1
所有者が家族以外の場合はNGだったと思います。 Bさんから自動車税を貰えば解決できないですか。