- ベストアンサー
遺産相続に関する法の知識と遺言書の重要性
- 遺産相続について法に関して無知なので教えてください。
- 父が遺言書で分配を定めなかった場合、遺産を貰えなくなる可能性はありますか?
- 遺言書の重要性と正当な分配を確保するための対策について
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1及び#2の回答は間違いですので、無視してください。 まず前提として、質問者は質問者の母と父が婚姻中に出生し、その後質問者の母が亡くなり、後妻が父と結婚して今に至っているということでよろしいですね。 そうすると質問者は相続人ですので、他に兄弟がいない場合で、遺言書がなく法定相続する場合は後妻2分の1、質問者2分の1の相続分があります。 もし負の財産が多く、相続を放棄したい場合は、父の死亡等を知った後3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをとる必要がありますが、3か月経過したから相続権を失うということはありえません。 また、もし遺言書において質問者以外の誰かに全財産を相続するというような遺言書があっても、質問者には遺留分があるので、相続財産の4分の1は取得することができます。 このような遺言書、遺留分権は司法書士に指導を受けて作成した自筆証書遺言であろうと、公証人役場で作成した公正証書であろうとも効果は変わりません。 たとえ公正証書遺言でも遺留分を主張すれば認められます。 遺留分権の行使は相続開始を知った時から1年以内、あるいは知らなくても相続開始から10年以内で行使する必要があります。
その他の回答 (5)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
遺留分がありますので、どのような遺書が残されていても、法定相続分の半分は請求ができます。 但し請求期間がありますので、注意してください。 「3ヶ月」というのは相続放棄をする場合の期限です。3ヶ月過ぎると相続権主張できなくなる事はありません。また債務だけ放棄する限定承認という制度もあります。 他に指摘されてる方も居られますが、出鱈目な回答があります。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
遺留分請求の期間は1年です。 民法1042条参照 遺留分はあります。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
間違った回答ばかりです。 信じないようにしてください。
司法書士や、公証人役場で作成された遺書あるいは公正証書に、貴方には相続させない旨が明記されてる場合、これは遺書であり公正証書http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%85%AC%E6%AD%A3%E8%A8%BC%E6%9B%B8/ でありますから、貴方が権利を主張されても却下されます。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
遺言書の有無にかかわらず子には遺留分があります 子とは先妻との間に出来た子、後妻との間に出来た子、戸籍に記載された養子です 連れ子は子にはなりません 後妻が正妻だったら50%の相続権、子はその残りを等分 ただし相続事実の発生を知ったときから3ヶ月以内に相続権の主張をしないと失権します 通常は死亡した日から3ヶ月以内です 被相続人に負債があるときは負債も相続しなければならないので気をつけてください これも死亡の日から3ヶ月以内に相続放棄をしなかったら相続しなければなりません 負債だけを放棄することは出来ません
補足
ご丁寧に回答ありがとうございます。 せっかくお返事を頂けたのでもう一つ聞きたいのですが、 例えば、遺言書が正当な形で作成されたとして、 「妻(もしくは後妻の血筋の人間)に全財産を相続する」など書かれてしまったら、私は相続できない事になりますか?