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うつとリタリン
うつと診断されて10年以上です。最近は双極性障害と診断されています。リタリンを服用していましたが、厚労省からうつには使えないとのことで、いったん処方されませんでした。しかし朝が非常につらくて、医師とも十分相談したうえ、朝2錠処方されました。でも最近では昼でも飲まないと仕事にならないくらいになっています。医師には無理をいって処方してもらっただけに、昼を追加で出してほしいと言いずらいです。そんなことをいえば、処方をストップされてしまうかもしれない。もともと使ってはならないだけにあきらめるしかないのか、正直に話した方がよいのか迷っています。
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本当ですか???? そこまでやる医師がいるとは思えません。 自分の身を省みず、そこまで患者の為?に医療行為をするなんて 現代の赤ひげドクターですか? 適用除外以降、自分はいくら頼んでもリタリンだけは駄目でした。 内容を事実と判断しての回答ですが 誰でも閲覧できるQ&Aサイトに質問する問題じゃないと思いますけど。 リタリンは向精神薬の第1種の薬です。 向精神薬には「麻薬及び向精神薬取締法」があります。 この行為がこの法に抵触すれば、質問者さんは問題ないけど 担当医は罪に問われると思います。 それから、リタリンの製薬会社もきびしい自主規制をしています。 http://www.novartis.co.jp/ritalin/shared/pdf/distribution_ver4.pdf これの指定取消し条項には触れてますから 発覚すれば、指定機関取消しになり、質問者さんはリタリンもらえなくなります。 通常は医師の処方権の裁量が大きく、大して問題ならないし 自費処方なら、何の問題もないはずです。 しかし、リタリンみたいな覚醒作用のある薬は、いろいろ規制があるから別です。 なぜ突然、リタリンが難治・遷延性うつ病から外されたか、色々騒がれましたから、ご存知だと思います。 それだけの信頼関係があるならば、まず、担当医と相談でしょうね。 人が選択できない治療法に優越感を感じ、見せびらかしたいなら別ですけど・・・・・
- youhei2317
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ご心痛お察しします。 私もうつを患っておりかつてリタリンを処方されていました。リタリンのうつへの保険適用外となってなお処方されていると言うことは医師との信頼関係が築けていると推察いたします。 もしかすると質問者さんが申し出れば昼の分の処方もされるかもしれません。しかしながらリタリンはご存知のように耐性ができやすく早晩処方量が足りなくなることが予想されます。 私見ですがリタリンはその耐性のできやすさゆえ暫定的に用いるべきものと考えます。質問者様はそろそろ次の治療ステップを検討されるべきではないかと思います(薬の変更、休職、入院等) とはいえ通りすがりの他人の意見ですのでまずは主治医とよく話し合われることをお勧めいたします。 どうぞご自愛ください。