我が家は、遺産総額の1%を報酬としてもらう…と言われたので、専門家に頼むのをやめ、父が自分で相続手続きをしました。
結果、かかった費用は遺産総額の0.1%にも満たなかったと聞いています。
生命保険というのは、「死亡保険金」のことだと思います。
こちらについては、「保険料の負担者」・「被保険者」・「受取人」が「それぞれ誰であったか」によって、税金の種類が異なります。
被保険者は亡くなられたお父さまであることは間違いないでしょうが、「保険料の負担者」と「(死亡保険金の)受取人」が誰であるかによって、かかる税金が「相続税」になるとは限らないんですよ。
もちろん、死亡保険金をお父さまが受け取ることはできませんからね。
「保険料の負担者」もお父さまで、「(死亡保険金の)受取人」が法定相続人であれば「相続税」となります。
ですが、
・「保険料の負担者」と「(死亡保険金の)受取人」が同一の場合…「(死亡保険金の)受取人」に「所得税」
・「保険料の負担者」と「(死亡保険金の)受取人」が同一でない場合…「(死亡保険金の)受取人」に「贈与税」
となるんです。
「保険料の負担者」もお父さまであれば、相続税の課税対象ですから「500万円×法定相続人の数(配偶者+子3人=4)=2,000万円」までは控除され、1,500万円が相続税の課税対象額になります。
> 1億6千万の配偶者特別控除
文字通り「配偶者特別控除」ですから、控除を受けられるのは「配偶者のみ」です。
ご質問者さまのご家族の場合、相続税の基礎控除額は、「5,000万円×法定相続人の数(配偶者+子3人=4)=9,000万円」となります。
「奥さんと息子×3」をどう計算して「控除8千万」となったかは不明ですが(子が2人ならば8,000万円ですけれどね)、
> 1億六千万は丸々控除されるわけではないのでもっと取られると脅されました。
亡くなられたお父さま(被相続人)の「配偶者」が、
> その他が1億5500万
の全てを相続されるのでなければ、「もっと取られる」のは事実ですから、脅しでも何でもないです。
いずれにせよ、
> その他が1億5500万
については、お母さまが相続される分については、全額非課税です。
> その他が1億5500万
について、ご質問者さまをはじめとする「息子×3」が相続すれば、どうしても課税されることになります。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 相続税の基礎控除額は配偶者が5000万+子が1000万×3と勘違いをしておりました。 財産は母が相続するので問題ありません。 死亡保険金の説明はかなり参考になりました。