• 締切済み

車の永久登録抹消について

解体業者に車を解体にだしたら解体済の書類が12日はかかるって いわれたのですが、自動車リサイクルシステムに電話したら 4ヶ月は猶予認めてるから、最悪4ヶ月は重量税はあきらめて ください、どうしようもありませんねって回答だけで どうしようもないのですが 解体にだした車の重量税は意味もなく税収として取られ損なのでしょうか?永久登録抹消をしないと重量税の還付が受けられないそうなのですが、今のシステムだと4ヶ月までは解体しなくても問題ないそうです 重量税の還付を受けられる方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

俺も解体屋に車持ち込みました。 解体が終了しない限り重量税の還付は受けられない のかと思っていたら、届いたリサイクル券の解体日 みたら、解体屋に持ち込んだ日付だった気がします。 (たぶん) ですので解体にどんなに時間がかかろうが4ヶ月の 猶予を認めてるのであれば 例)3/1解体屋に持ち込み 解体日6/1 リサイクル券の解体日3/1になっていても 7月末までに永久抹消登録をすれば問題無いって いう事ではないのかなー??? ただ抹消登録しないと自動車税の月割り分は かかってしまいますから、俺は一時抹消登録 さきしてナンバーを返却。 それから解体屋に持ち込んで、リサイクル券 の解体日が記入された用紙が届くまで待って 永久抹消+重量税の還付手続きをしました。 その時に持ち込んだ日にちで書かれていた 気がするんですよね-。 それとも俺が出した解体屋が気を利かせて くれたのかなー。 だって実際解体屋だって休日お盆休みあり ますよ。それで解体が遅れて重量税の還付 が減るっておかしくないですか? だから持ち込んだ日で書いてくれると思う んですが。

shigunal
質問者

補足

うーん、こちらは解体にだしてるので、昔ならば、解体屋の領収書を だせば永久抹消登録できたのです。当然ですよね後は解体屋の責任 なのですから、今回も陸運局が許可している解体屋にだしているわけですから、その時点で許可書類がもらえて当然のはずだと思うのです。 なのに、いつまでも手放した所有者にたいして最悪4ヶ月も、 永久抹消登録させないで重量税の還付あきらめろという理不尽が 許せないんですよね、ちょっとおおげさにいいなおせば、国が 税収増やすために、許可ださないで違法に税金取るということですから なんのために業者を指定して許可だしてるのかわかりませんよね?

関連するQ&A