まず、一時抹消されても解体されなければ重量税還付はありません。
つまり、車屋が中古車として販売もしくは、所有し続けるつもりであれば重量税の還付関係ないことになります。
重量税還付は自動車リサイクル料金とセットで作られた制度です。リサイクル料金を払って、適正に解体処理されたことに対するインセンティブとして重量税還付制度が出来ました。
自動車リサイクル料金の預託がされている車なら、名義変更の時点でリサイクル料は車屋から返してもらうことが出来ます。その代わり重量税還付の権利は譲るということになりますが・・・
もし、リサイクル料金の預託されていない車であった場合、車屋がリサイクル料金を払って解体することになるので、重量税の還付金を受け取るのは難しいでしょう。
一時抹消時に車屋に名義変更して廃車するのは個人情報保護の観点からも最近では良く行われます。
法的には重量税還付の権利も移転するわけですが、それについては当事者間の約束ということになるでしょう。
重量税還付は所有者が車屋になってるということなので、この場合だと、受領する権利は車屋にあるということになります。
しかし、重量税還付では代理受領が出来ますので、あなたを代理受領者として重量税還付を受けることが出来ます。
それも、車屋がそのように手続きしてくくれればということになりますが・・・
現在の抹消制度は、一時抹消と、解体報告が成された後に行われる解体届出の二段階が普通です。
解体報告があがるのは、解体業者に引き渡してから10日~数ヶ月くらいかかるようです。
お礼
ありがとうございます やはり権利は車屋さんのほうに移ってるんですね わかりました。リサイクル料は先の車検時にすでにとっていまして解体するものとしてそれも車屋さんに渡し済みなんですよね。抹消と一緒に還付請求するものと思っていたので一時抹消がきてちょっと不安に・・ 解体まで時間がかかるとの事もあるようなのでもうしばらく待ってみます。ありがとうございました