- ベストアンサー
永久登録抹消・用途廃止について
廃車にする父の車を自分で解体して、車の内部等を勉強したいと考えています。しかし車を永久登録抹消して自動車重量税が還付されるためには、適切なリサイクル業者に頼んで解体報告をもらわなければいけないと知りました。 自分で解体してなおかつ重量税が還付される方法はないのでしょうか?「用途廃止」という名目で永久登録抹消ができるそうですが、これが答えでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 カーナビやステレオ等の取り外しは認められていますが、それ以外については不明です。 考え方としては、古い車からはずして新しい車に取り付けるものは良いということと思われますので、オークション等はダメでしょう。
その他の回答 (3)
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
レスのレスして申し訳無いのですが… >古い車からはずして新しい車に取り付けるものは ズバリ、これを法律で禁じていますので、ご留意下さい。 タイヤは「付け替える」のならば良いと思います。 但し、法の下にはグレーゾーンです。
補足
ありがとうございます。教えていただいたことを考慮して、車本体だけでなく法律についても勉強していきたいと思います。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
そうなんです。 完全抹消予定の車や 結果として完全抹消することになる車を分解するのは 違法なんです。 ですから 重量税の還付どころの話ではないんです。
補足
車の解体はあきらめることにしました。 ただ、タイヤなどは新品に換えたばかりなので、ヤフオクに出品したいと思います。これは解体(違法)というのでしょうか?業者が引き取ってもらえる状態ならば違法とならないのでしょうか?
- emems
- ベストアンサー率30% (8/26)
使用済自動車(もう乗らない車)から部品を取り外すには、解体業の登録が必要です。ので、自動車リサイクル法(略称)に違反します。 用途廃止は、一時抹消後にバスを物置に使う場合などに行います。 この場合、重量税、リサイクル料金は戻りません。 自賠責と自動車税が月割りで戻るだけになります。 重量税は、解体事業者に引き渡し後、自動車リサイクル法にのっとり適正に処理された場合のみ還付できます。(一時抹消したときに車検期間が残っていた場合のみです)
補足
違法ということで、車の解体はあきらめることにしました。 ただ、タイヤなどは新品に換えたばかりなので、ヤフオクにでも出品したいと思います。これは解体(違法)というのでしょうか?業者が引き取ってもらえる状態ならば違法とならないのでしょうか?
補足
ありがとうございます。教えていただいたことを考慮して、車本体だけでなく法律についても勉強していきたいと思います。