- ベストアンサー
友人が空き巣被害に遭いました、雑損控除適用なりますか?
昨日のお昼、友人宅に空き巣が入り、現金、ブランド品等が盗られ、被害総額が100万と現金が彼女が20万、友人母が26万、後窓ガラス等の破損があったようなのですが、 このうち、彼女の直接被害…ブランド品や現金分について、確定申告時に雑損控除適用の範囲になり得るかどうか教えて頂けないでしょうか。 検索などで調べてみたのですが、良く分からなくて。 検索時に出てきた過去の質問の回答に国税庁へのリンク先などもあり そちらも参照してみましたが、難しくてよく分かりませんでした…。 友人が凄く落ち込んでいて、何か少しでも手助けできればと思いこちらに質問にきました。どうかよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://blog.livedoor.jp/bouhan_taisaku/archives/cat_50036119.html こちらのサイトを参考に。 雑費控除できますが、色々と条件があるようです。
その他の回答 (1)
noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしくお願い致します。 >雑損控除適用なりますか ならないと思います。警察に被害届けのみです。 被害総額は、本人が決めた金額です。しかし、世間でいう被害届けの金額の申請の場合は、その半分以下の価値(値段)を記載します。 ご参考まで。
質問者
お礼
分かりました、残念ですが友人にそう伝えます。 早くにご回答いただき有難うございます。
お礼
教えて頂いたHPを見に行きました。 色々条件があるようですね、友人の場合に当てはまるかは まだ良く分かりませんが、伝えてみます。 ご回答有難うございました。