• 締切済み

窃盗犯はどうやって補償するのか

知り合いが空き巣に入られました。幸いにも 犯人は捕まりました。しかし被害額は数百万に 上るそうです。ここで犯人はどうやって補償 するのでしょう?常識がある家族なら親戚から お金をかき集めて弁償して被害届けを取り下げて もらうと思います。しかしそうでない場合は 民事裁判に訴えることになるわけですよね。 家など財産があれば差し押さえて競売にかける 事も出来ますが、そんな財産があれば泥棒 なんてしないでしょう。となると最悪夜逃げも 考えれるわけで被害者は泣き寝入りするしか ないのでしょうか?

みんなの回答

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

現実問題として,被害弁償を受けることは難しいでしょう。犯人側としては被害届を取り下げてもらってもあまり意味はありません。但し,刑事裁判において有利な情状とするため,多少なりとも被害弁償して示談を成立させるよう求められることはあるかもしれません。 また,No2の方が,盗品が没収の対象になる旨の回答をされていますが,その盗品が禁制品であるとか犯罪を組成したものでない限り,没収されることはまず考えられません。また,仮に没収されたとすると直接所有者に返還される訳ではありません。検察官が没収を後,3ヶ月以内に交付を請求する必要があります。 おそらく,被害品を証拠物として領置し,それを公判終了後に所有者に還付するということと誤解されているのだと思います。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

基本的に補償は正当な行為に対するもので、不法行為に対するものは賠償です。 刑事的には、盗品などがそのまま保管されていれば、付加刑である没収刑となりますので、それが返還されることもあるでしょう。 しかし処分されてしまっていれば民事訴訟によるしかありません。特に善意の第3者に売却されてしまってはどうしようもありません。 差し押さえ財産がなくても、賠償は判決にしたがって犯人は払いつづけることにはなるのでしょう。しかし完全に賠償が完済されることは期待できないでしょう。

  • evoak728
  • ベストアンサー率26% (63/239)
回答No.1

回答致します。 基本的には、民事裁判で判決をもらうのが一般的でしょう。 しかし、賠償能力の無い被告ならば回収出来ませんし、悠長に待ってても帰ってはこないでしょう。 ですので、そのような場合には保険を活用するのがベストでしょう。 今すぐに証書をチェキラーです。 それと、差し押さえる財産のある泥棒って言うのも聞いた事がありません。 取り急ぎ回答まで。