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空き巣犯の弁護人から手紙がきたのですが・・・・
兄弟に起こった出来事のことなのですが、教えてください。 半年ほど前、自宅マンションが空き巣に入られました。 ドアを荒っぽくこじ開けられ、現金、貴金属、電化製品など、総額200万円相当の被害が出ました。 その日のうちに警察に被害届を出したのですが、その後音沙汰なく、半年が経ちました。 ところが先週になり、突然1通の封書が届きました。 犯人が捕まったようで、その犯人の弁護士(国選のようです)からでした。 極々簡単な事件の謝罪と振込用紙が入っていました。 振込用紙には1万円と記載してあり、要は、お詫びに1万円あげるから用紙に必要事項を書いて返信してということのようです。 あまりに簡単すぎてよく分からなかったのと、なぜに1万円??と思い、弁護士に電話しました。 まず私が聞きたかったのは、事件の詳細(加害者について、いつ捕まったのか、常習犯だったのか、家から盗んだものはどうしたのか)と、なぜ1万円なのかについてでした。 ところが、詳細については外国人というだけでその他は回答を拒否、1万円というのは、よくよく聞くと被害者は複数人いて、被害者によって金額はまちまちで、その基準は?と問うと回答を拒否するのでした。 被害者は、犯罪の詳細を聞くことはできないのでしょうか? また、賠償金(?)の内訳、根拠を聞くことはできないのでしょうか? 根拠に納得が行かない場合、意義を申し立てることはできるのでしょうか? このまま1万円で泣き寝入りするしかないのでしょうか? 最善の対応策をご教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
犯人が捕まったようで、(国選のようです)、返信してということのようです。 質問が、推測と伝聞で構成されていますね。 私なら、 「用紙に必要事項を書いて返信してということのようです。」の用紙は返信しません。もちろん1万円は受け取りません。 1万円と引き換えに民事では示談にするという用紙ではないのですか? 民事で示談を成立させて、刑事処分を軽くしようとする弁護士の作戦のように思います。
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- toyota_sera_1990
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○1万円の名目はなんなのか? ○用紙とは何の用紙なのか? 以上の2点が明確にされていないので、他の回答者の方も推測で答えられているようですが、実はあなた自身がよくわかってらっしゃらないのではありませんか? 返信は一時保留し、その弁護士ではなく、別の弁護士に書類等(当時の被害届の写し等も含め)を全部揃えて相談してみてはいかがでしょう。
お礼
おっしゃるとおり、私を含め、被害に合った兄弟もよくわかってませんでした。 そのためどうしたものかと考えることもできませんでした。 どういう意図で行われていることかなど想像ができるようになってきたので、きちんと考えたいと思います。 ありがとうございました。
- tsururi05
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>>被害者は、犯罪の詳細を聞くことはできないのでしょうか? 弁護士にも守秘義務がありますので、弁護士に聞 くことはできません。弁護士から進んで話すことは よいのですが、弁護士に話す義務はないという意味 です。一般に刑事手続において、被害者は、ほとん ど権利が認められていません。 >>また、賠償金の内訳、根拠を聞くことはできない >>のでしょうか? これもできません。こちらは弁護士の裁量による からです。 ただ推察はできます。情状酌量として、一応これ だけ弁償の気持はあります、ということですし、逆 にいまの加害者の資産では弁償はこの程度しかでき ません、ということです。つまりあなたの被害金額 を基準にしているわけではなく、加害者の資産状況 を基準にして決定されるものと推察されます。おそ らく加害者にはほとんどお金かないわけです。 >>根拠に納得が行かない場合、意義(異議)を申し >>立てることはできるのでしょうか? 相手の依頼に応じなければそれでよいことになり ます。それと弁護士に一応、応じられない、という ことを伝えることでしょうね。ただ裁判所や警察に 申立てても、意味がありませんし、申立る方法自体 がありません。 >>このまま1万円で泣き寝入りするしかないのでしょうか? 1万円を受け取るということは、それで被害弁償 をすべて放棄するということと同義だと思われます (相手から提示された書面を読んでいないのでよく 分かりませんが)。かつ相手を許すということです よね。 もちろんあほらしいと思われるでしょうが、ここ で、あなたが「いやだ」と拒否しても、かなり高い 確率で一銭も返ってきません。相手は有罪になって 本国に強制送還されて終了です。 まぁあとは弁護士に「2万円だとはんこをおしま すが」みたいな感じで若干の上乗せを提示すること はできますが、あくまでも加害者が支払える範囲内 でのことですし、時間もありますので、引き延ばし てタイムアップで逆に受け取れなかったということ もあります。 あなたの処罰意識と、経済感覚をはかりにのせて 考えるしかありません。 ちなみに-これはなぐさめにならないかもしれま せんが-、さっこんの建築偽装事件でも5000万 円支払った代金が返ってくるのは50万円程度かも しれないとも言われています。また一般に犯罪被害 者の被害弁償は、おこなわれにくいのが現状です。 いま話題の酒組合の140億円の横領事件も、ほと んど返ってこないでしょう。 被害弁償については諦め、もらえるものだけもら っておくというのが、現代人としては賢い選択なの かもしれません。 わたしも以前オークションで5万円の詐欺にあっ た経験がありますが、一銭も返ってきませんでした。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 仕組みがわかってきました。 もう一度、みんなで考えてみようと思います。 ありがとうございました。
- shippo
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おそらく弁護士自体は刑事裁判で犯人の刑が軽くなるように被害者に謝罪をして同意を得ることにより、裁判所に減刑を求めるのではないかと思います。 この場合、示談金目的の1万円であれば、これを了承してしまうとその後の民事での賠償などに影響することも考えられます。 犯人についての詳細については、おそらく弁護士などから聞くことは難しいかと思います。 しかしながら、刑事裁判は特別な場合を除き公開されていますので探す気になれば犯人を知ることは可能かと思われます。 このあたりは被害届を出した警察署で情報を収集することも可能かもしれません。詳細情報収集は難しいかもしれないですがね・・・。 犯人が特定できているのであれば、裁判所を利用して民事で賠償請求することも可能ですので、裁判所に犯人が捕まり刑事裁判での弁護士から依頼が来たが民事での裁判をしたい旨を言えば手続きを教えてくれると思います。 また、弁護士に対してはこの金額では到底示談や犯人処罰の軽減を考えられないとして、応じられない旨を伝えてもいいかと思います。また、賠償するつもりがあるのであれば、その方法を聞くことも可能かと思います。 ただし、実際の状況によりこれらの方法以外のほうがいい場合も考えられますので、他の弁護士などの専門家に詳細な状況を説明した上で聞いてみるのもいいかと思います。
お礼
とても詳しいお答え、参考になります。 仕組みがわかってきて、どうすればいいかなど、考えることができるようになりました。 今までは兄弟ともども「????」ばかりで、判断しようがなかったので。 ありがとうございました。
お礼
>質問が、推測と伝聞で構成されていますね。 私自身のことではなく、兄弟に相談されたことなので・・・。 刑事処分を軽くしようと・・ですか。 なるほど、そういうことなんですね。納得です。 すべてがうやむやでわけがわかりませんでしたが、話が見えてきました。 ありがとうございます。