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技能実習生の仕事中の怪我で休業の場合の給料
友人の外国人技能実習生が仕事中に怪我をしました。病院へ行ったところ、医師の判断で、1週間仕事を休むことになりました。怪我は全治1ヶ月くらいとのことです。 その友人は、保険や年金に加入していたらしく、病院の治療費等は、支払ってもらえるようですが、1週間の休業時は、本人が使わずに貯めていた有給をあてると、会社に言われたそうです。 仕事が原因で休業となった場合、日本人の正社員でしたら、何割か給料が支払われると思いますが、技能実習生の場合は、同じ扱いでしょうか。または、給料などの補償はないのでしょうか。 仕事中の怪我が原因で休業するのに、有給をあてるというのは、おかしくないでしょうか。会社側からは、日本人と外国人は違うので、外国人は、そのようなシステムになっていると説明されたようです。 なお、友人は有給を10日ほど貯めており、使わずに実習を終了した場合は、その分が現金で支給されるはずだったと話しています。 ご存知の方、アドバイスお願いします。 ウィキペディアの「外国人研修制度」の項目はすでに参照しましたので、それ以外の情報をお持ちの方、お願いします。
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- masaokyoko
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回答No.1
お礼
早速ご回答頂きありがとうございました。 詳細にわたるアドバイスに感謝します。