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技能実習生の仕事中の怪我で休業の場合の給料

友人の外国人技能実習生が仕事中に怪我をしました。病院へ行ったところ、医師の判断で、1週間仕事を休むことになりました。怪我は全治1ヶ月くらいとのことです。 その友人は、保険や年金に加入していたらしく、病院の治療費等は、支払ってもらえるようですが、1週間の休業時は、本人が使わずに貯めていた有給をあてると、会社に言われたそうです。 仕事が原因で休業となった場合、日本人の正社員でしたら、何割か給料が支払われると思いますが、技能実習生の場合は、同じ扱いでしょうか。または、給料などの補償はないのでしょうか。 仕事中の怪我が原因で休業するのに、有給をあてるというのは、おかしくないでしょうか。会社側からは、日本人と外国人は違うので、外国人は、そのようなシステムになっていると説明されたようです。 なお、友人は有給を10日ほど貯めており、使わずに実習を終了した場合は、その分が現金で支給されるはずだったと話しています。 ご存知の方、アドバイスお願いします。 ウィキペディアの「外国人研修制度」の項目はすでに参照しましたので、それ以外の情報をお持ちの方、お願いします。

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  • santa1781
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回答No.2

日本人も外国人も違いはありません。 仕事上のケガですので、当然、労働保険を使います。 (1)治療費は、労働保険から全額でますので事故負担金は0円。 (2)休業補償金(給料の60+20%)が支払われます。休業補償金は60%ですが、オマケが20%付きます。業務上のケガなので、会社に対し差額の40%を請求できます。(つまり休んでいる期間は120%のお金になる)会社側が有給休暇を消化するように指導したのは、違法行為です。有給休暇は、自由に取得するのが原則ですから。 有給休暇に関してですが、買取制度はありません。(そういったことをしている企業も少しあるというだけで、労基法などで規定されていません。)

nicelombok
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございました。 詳細にわたるアドバイスに感謝します。

その他の回答 (1)

回答No.1

(1)有給を使う場合、休んでも有給ですので給料に影響は出ず満額支払われます。 (2)有給を使わない場合は、欠務(休業)扱いで、給料は支払われず、労災保険の    休業補償が給料の60%支払われます。 有給を使ったからといって必ずしも不利ではない。 また、日本人と外国人で扱いが違うことはありませんよ。

nicelombok
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございました。