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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職業訓練・生活支援給付金の応募資格について。)
職業訓練・生活支援給付金の応募資格について
このQ&Aのポイント
- 職業訓練・生活支援給付金の応募資格について探ってみました。雇用保険未加入でも受けられる職業訓練に応募する際には、世帯の主たる生計者であることが条件です。
- 応募資格を満たすためには、申請時点の前年の状況に基づいて世帯の主たる生計者を確認する必要があります。
- 質問者さんの場合、母と兄と一緒に住んでおり、母は去年の年始に退職し、現在休職中です。兄はアルバイトをしている一方、質問者さんは去年の10月まで働いていました。確認した源泉徴収によると、兄の所得が質問者さんよりも2万円ほど多いです。したがって、質問者さんは世帯の主たる生計者には該当せず、職業訓練を受ける資格はないということになります。
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- kata_san
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回答No.1
お礼
>受給資格がないとしても職業訓練を受ける資格がないと言うことではありません。職業訓練だけでも無料で受けれます。 どうやら混同しておりました! ありがとうございました。