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離婚後に、住宅と債務名義を元妻に変更する場合、売買と言う形ではないと変

離婚後に、住宅と債務名義を元妻に変更する場合、売買と言う形ではないと変更できないのでしょうか?

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  • santa1781
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回答No.1

贈与の方が、登録免許税は安くなる可能性はあります。贈与税が発生する可能性がありますが。司法書士に相談されることをお奨めします。(相談料:30分5,150円)

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