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保証人の印鑑ついて

債務者から保証書を頂いたのですが 債務者が自己破産をして免責許可の判決が下りました。 よって私は 保証人に残金を請求したら 保証人曰く「保証書は印鑑登録をした印鑑でないので無効」と申されました。 本当に印鑑登録の印鑑でないと駄目なのでしょうか。 住所・名前・電話番号は自筆で書いているのです。 教えてください。

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  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

自筆=有効となります。  裁判所で手続きをして 差押しちゃいましょう!

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

実印と認め印の違い…効力は同じ 本人が押したことの証明度が高い 認め印は、他人が押したという言い訳が可能。

  • musasi01
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.1

保証人本人の、直筆での「署名捺印」でしたら有効になります。 契約の場合は「実印」でなくとも本人直筆であれば有効な保証人契約となります。 その事を、内容証明で記載して請求してください。