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保証人の印鑑ついて
債務者から保証書を頂いたのですが 債務者が自己破産をして免責許可の判決が下りました。 よって私は 保証人に残金を請求したら 保証人曰く「保証書は印鑑登録をした印鑑でないので無効」と申されました。 本当に印鑑登録の印鑑でないと駄目なのでしょうか。 住所・名前・電話番号は自筆で書いているのです。 教えてください。
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自筆=有効となります。 裁判所で手続きをして 差押しちゃいましょう!
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- toratanuki
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回答No.2
実印と認め印の違い…効力は同じ 本人が押したことの証明度が高い 認め印は、他人が押したという言い訳が可能。
- musasi01
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回答No.1
保証人本人の、直筆での「署名捺印」でしたら有効になります。 契約の場合は「実印」でなくとも本人直筆であれば有効な保証人契約となります。 その事を、内容証明で記載して請求してください。