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養育費にて

弟が今、別居中で3年。 婚姻生活は2週間でした。 その弟が今年離婚を計画していますが 相手の実家にはすでに男性が同居中です。 (ちなみに男性は3人目です) この場合、養育費を渡す必要性はあるのでしょうか? また慰謝料は払う必要性はあるのでしょうか? 詳しい方々、ご経験者の方 良きアドバイスをお願いします。

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  • mama4615
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回答No.4

初めまして 二児の母です。 詳しくは無いですし 経験もありませんが 婚姻生活2週間 そして別居 となり 現在男性3人目となると お子さんは 本当に貴方の弟さんの子供か 疑いが生じると思います。 血液型だけではなく 鑑定をして貰い、その上で離婚、養育費を決めた方が良いと思います。 あくまでも 弁護士さんを介入し、しこりの無い解決が良いと思います。 慰謝料にしても 養育費にしても 結構な金額ですから 納得出来る証として 鑑定は必要だと思います。 本当に弟さんの子供であれば 弟さんも養育費を払う覚悟はすべきですし、他人の子供なら払いたく無いでしょう?

その他の回答 (4)

noname#132422
noname#132422
回答No.5

はじめまして!  私もNO4さんと同じでお子さんとの親子関係を調べた方が良いですよ・・  っていうのも・・私の従兄弟が出来ちゃった婚 そしてそうそうに離婚 養育費発生 でも子供が大きくなりどんどん従兄弟と顔が似てないのです・・(誕生日に写真が届きます)  改めて親子関係を調べたら・・・違っていました・・ 払い続けた養育費は諦めましたが・・それよりも自分の子だと思っていたのが違った事に従兄弟はショックでしたよ・・   まずは親子鑑定ですね・・  そしてもしもお子さんなら養育費は支払う事になります。 ただ・・相手が再婚した場合払わなくても良くなり的な事は聞いた事があるのでこちらも弁護士さんに聞いてみては?    それとまだ離婚成立していないのに 相手に男性がいるのでこれを理由に慰謝料の発生がどうなるか・・ですね。    やはり最終的には弁護士さんに入ってもらうのが一番ですよ・・ 円満離婚が理想ですが、どうしても揉めてしまいますからね。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

養育費ってのは、子供のためにあるものです。 養育費は、離婚し母親が親権を得たとして、子供は父親並みの生活水準が保証されるべきと言う考え方です。 離婚した結果、子供が父親より裕福な環境にある様な場合は、本来は養育費は必要有りません。 離婚した夫婦間には、養育義務は有りません。 夫婦財産の分割と、離婚原因がいずれが有責かで、慰謝料で解決します。

回答No.2

お子さんがいるという事でしょうか? 実子のお子さんなら養育費は必ず必要です (実子でなくても養子縁組したお子さんがいるなら同様です) 養育費は子供の権利ですから。 同棲相手がいても無関係です 本来なら、別居してても、妻と子の婚姻費用(生活費)も必要ですよ 慰謝料は離婚理由によりますね しかし夫婦関係が破綻してからの恋人は、慰謝料の対象にはなりません 別居に至った理由によると思いますよ 離婚イコール慰謝料ではないので。 しかし、ここで聞くより弁護士さんに行った方がいいですよ 理由は夫婦で違いますから 無料の相談もありますよ

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

別居、離婚の経緯等が分からなければなんとも言えません。 養育費についても、双方の話し合いで決めます。

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