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遺族が銀行の預金をおろす場合
銀行の預金ですが、旦那(女房)が死んだ場合、印鑑(もしくはパスワード)が不明の場合、どうなるのでしょうか?遺族だったら、おろせるのでしょうか?今、そういった事態になったわけではないのですが、女房が気にしています。
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- dod1972
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回答No.3
印鑑があれば、上手く銀行に知られないようにして、男性が行けば、払い出しは可能ではありますが・・・・少額なら。 印鑑ないなら・・・コソっと払い出すわけには行きませんので、正規の段取りを踏まないとダメです。 銀行預金は、銀行が預入者の死亡を知った時点で、入出金停止の措置が執られます。 それで、払い出すとなると、相続人全員の自署・実印の押印をした書類に、全員の印鑑証明書を添付して、始めて払い出し可能となります。 なお、印鑑を持っていても、払い出すときに、配偶者が亡くなったことを、口をすべらせてしまった場合は、銀行が聞いてないことにしてくれない限り、入出金停止となります。
質問者
お礼
入出金停止になるようですね、貴重な情報ありがとうございました。
noname#58343
回答No.2
こんばんわ >印鑑(もしくはパスワード)が不明の場合、どうなるのでしょうか?遺族だったら、おろせるのでしょうか 降ろせません。 最近はマネーロンダリングの問題で本人確認が煩くなりました。 通帳と印鑑を持っていても、通帳で下ろす場合、本人を確認する証明書が必要になりました。代理人でも委任状を要求されます。 預金を下ろすならば、相続と名義書き換えの手続きをするしかありません。
質問者
お礼
貴重な情報ありがとうございました。
お礼
貴重な情報ありがとうございました。