• 締切済み

賃貸マンションの敷金清算でもめています。少額訴訟するべきか?

賃貸マンションの敷金清算でもめています。少額訴訟するべきか? 平成16年7月1日~平成21年12月31日まで5年半、不動産仲介で賃貸マンションを借りていました。貸主は法人。 建物:1985年築 RC造 4階建ての3階2DK(6畳和室、6畳洋室、DKの40.3m2) 家賃:48,000円、敷金:96,000円、礼金:48,000円 賃貸借契約書の特約事項に 借主は、退去時に貸主と協議の上、畳・クロス・襖の張替え及びルームクリーニング代金を支払うものとする。 と記載があります。 まず、退去時の清掃はかなり念入りに清掃、キッチン水周りはエレクトロラックスのスチームクリーナーを使用し、これ以上は取れない程度の清掃してます。洋室のフローリングはウッドカーペットを敷いていたので傷は全くなし。タバコもベランダで吸っていたので、ヤニもなし、畳は家具を置いていた色の違いや表面のこすれなどはあるが、毀損箇所はない。(こちらの認識では) その後の経緯は、 (1)12/31 大家側の担当者立会いのもと引渡し (その場ではいくらかは戻るでしょうといわれ、1/10前後には見積送りますといわれる。その場で確認した毀損箇所は、子供の落書きした襖1枚) (2)1月中旬を過ぎても連絡がないので数回電話にて催促、込み合っているので順次送るとのこと(かなりめんどくさそうな感じ) (3)2/17 嫁が電話したところ、書類は送ったといわれ、郵便事故かもしれないので再度送りますといわれる。(あまりにも適当) (3)2/23 やっと担当者の名前で「敷金清算書」が届く(日付も社判もなし) 敷金96000円に対し、約35,000円の追加請求 (ハウスクリーニング45,000円、畳表替6枚5,500円×6=33,000円、クロス張替え1,325円×25m2=33,125円(毀損箇所の提示もなし)、襖張替え2枚3,600円、過去2年分の町内会費2,400円、退去月の水道料金5,000円弱の合計13万円弱かかっているらしい) (4)2/28 担当者へ電話しても出ないため、内容証明で敷金返還請求書を送る。 ハウスクリーニング、畳表替、クロス張替えはこちらが毀損していないものは支払わないし、仮に払うとしてもクロスは5年半で減価償却を考えると20%程度負担だろう、と敷金の残り84,000円を返すよう伝える。場合によっては法的手段もとると入れる。 (5)3/3 貸主法人の代理人として弁護士から要求はのめないとの書類が届く なお、スチームクリーナー使用によるものと思われるクロスの湿気、襖の周縁部に原因不明の傷があり追加請求も検討中、減価償却を含めないといけない決まりはあるのか?などとにかくはじめの請求額を支払うようにとのこと。 現状復帰のガイドラインやら過去の判例やらいろいろ調べて 少額訴訟を行い、ダメでも要求の半分程度で和解できればいいかなと、考えております。 特約事項については、2ヶ月待たせておいて、一方的に請求書を送ってきて足りないから払えという対応が、協議とは言えず、無効と考えています ただ、気になるのが、相手法人が弁護士を代理人にしてる(実際は分からないが)ので、こちらが少額訴訟を起こしても通常訴訟にもっていかれたら困る。こちらとしては金額が金額なので少額訴訟以上のことをする気はないのです。一般的に考えると貸主が8万そこそこの請求で弁護士に依頼して訴訟する訳ないのですが、これまでの対応から何ともいえません。 代理人の弁護士に対して書面で再度こちらの主張(ガイドライン、過去の判例などをもとに)を投げてからの方がよろしいのでしょうか。相手はプロですし、余計な弱みを出したくないのでこのまま連絡せずに少額訴訟の訴状を出そうかとも思っています。勤め先の顧問弁護士の名前を出してよいと上司からは言われています。地元の弁護士会のお偉いさんのようですので。 欲しい結論は、(1)このまま少額訴訟、(2)弁護士へ再度連絡してから決める、(3)それ以外にいい案があれば、 長々とかいてしまいましたが、皆様のお知恵を拝借できればと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#112387
noname#112387
回答No.14

少額訴訟をオススメします。 敷金全額の返還を求める内容証明を貸主に送付し直して、 その控えや記録と契約書類を添付して訴状を起こしましょう。 このような対応では契約全部が無効だとして、 礼金も含めた返還請求を主張してもいいかも知れません。 預けたお金と支払ったお金とが、不明瞭な扱いで契約書の 意味を成さない、相手方は契約自体を反故にしているから 最初から契約自体そのものが無効、と主張できます。 あなたのケース、この現状だと何もしなければ1円も還らない どころか、相手からの追加請求が続くかも知れません。 交渉相手を貸主だとか大家さんだとか不動産会社だとか 思わなくていいと思います。相手の弁護士でもありません。 当事者同士が、一定を超えて話し合いすればするほど ややこしくなるだけです。この場合、超え過ぎています。 つまり相手の思うツボ。 あなたの主張はシンプルに、預けたお金は返してください、 これだけです。認めてもいないのに勝手に相殺しないで ください、ということだけです。 過失だの原状回復義務だのは別の話、と考えましょう。 お近くの簡易裁判所に行ってみてください。 あくまで中立の立場ですから、相談やアドバイスには のってくれませんが、「敷金が返ってこないので」と 窓口で言えば、親切に手続きの流れを教えてくれます。 驚くことに、敷金返還請求専用の雛形までくれます。 裁判所の人は、相手が通常裁判を望むとそうなりますが、 といったことも説明してくれますが、事務的に説明して いるだけです。 よほど特別なケースだったり感情的な意地があったり 異常な関係になっていると、通常裁判になるかも知れません が、それでもいいではないですか? そもそも相手が法人なら意地や感情はあまり関係ないで しょう、その弁護士さんのメンツくらいでしょうか。 でも弁護士さんなら勝ち目があるかないか大体わかっていて やっていると思いますので、やはり意地や感情は関係ない でしょう。ちなみに弁護士さんは勝ち目がなくても依頼は仕事、 断れない顧客だとか暇なら受けます。 少額訴訟から通常訴訟になったといっても、争う金額は 変わらないわけですから、裁判内容や実際の裁判形式は あまり変わらないといいます。報酬は売上ですから。 裁判官の出所が変わるだけではないのかな、と思っています。 少額訴訟だと、裁判所の書記官とか一般から選抜の有識者だと かが、裁判官を務めると聞いた気がします。 通常裁判の方が、グレードが上がるみたいでいいじゃない ですか。この場合、弁護士は要りません、本人訴訟で充分。 私の見解では、お子さんが落書きした襖の修理代の一割程度は 認めてもいいのではないでしょうか、といった和解案で終結し そうに思います。 ちなみにこの和解案というのは、実際に裁判当日にいたる までの、答弁書などのやりとりや間に立って担当していただく 裁判所の書記官とのやりとりで出てくることもあります。 訴状を起こした後のヒアリングで、双方が和解の余地がある 意志を示していれば、当日までに和解案が裁判所の方で用意 されるのではないでしょうか。このことからも、交渉相手は もはや当事者ではない、ということなんです。 とにかく、市区役所や税務署などにする諸々の手続き類より 簡単過ぎて、拍子抜けするくらいです。 相手方は、このまま諦めてくれることを一番望んでいると思い ますが、そうでないなら早く片付けてしまいたいはずです。 相手方のためにも、あなたが行動を起こさないと解決しません。

回答No.13

再回答はしたくなかったのですが、少しだけ回答します。 >・現状で少額訴訟するメリット・デメリット、 少額訴訟はほとんどが書類でのやり取りが中心で、口頭弁論が短いため、書類の優劣がポイントになりますが、訴状は穴埋め式を使用する事が多く、答弁書も多くの場合雛型に近い状態なので、口の達者な弁護士が捲し立てるよりも、書類さえしっかり準備できれば勝訴の確率は高いと思います。 つまり、弁護士の優劣はあまり関係なく、判例も多いため、ガイドラインに沿った金額が出される場合が多い。これがメリット。 しかしながら、ガイドラインに従って計算してみた金額と、請求された金額に差が無い場合は少額訴訟を起こしても何のメリットもありません。 事前に経年変化や減価償却について調べて、きっちりと計算しておくのがベストだし、それが訴訟を起こすかどうかの判断基準です。 毀損部分の修復費用がある場合は、写真が無いと少々厳しいのが現実。 デメリットは相手が本気で戦うつもりで普通訴訟になった場合、時間と労力がかかります。 弁護士は雇わなくても敷金返還訴訟くらいその気になれば出来ると思いますが、もし弁護士を雇う場合は、着手金が大体20~30万円、報酬金が30~50万円と、書類等作成費用や交通費等が必要になります。 つまり金銭的余裕が無いと戦えない、不思議な世界。 >・通常訴訟に移行される可能性、 分かりません。相手がどの程度本気で戦ってくるかなので。でも前に書いたけど大家が欠席と言う場合って以外に多いです。 >・まずは代理人弁護士宛に連絡を取るべきか 訴訟を起こす事を決め、自分も弁護士を雇うならもちろん弁護士から弁護士への連絡ですが、まだ弁護士が要求はのめないと言っているだけだし、訴訟を起こす決断もしていないなら、どのくらい譲歩できるかを弁護士宛に返信する。そういう事じゃないかと。

sk8kazz
質問者

補足

わざわざ再回答ありがとうございます。 >どのくらい譲歩できるかを弁護士宛に返信する。そういう事じゃないかと。 こちらの譲歩できる内容を固めた上で、弁護士宛に返信してみます。 ご回答ありがとうございました。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.12

ごめんなさい、打算的で…。 質問者本人だけじゃなく、周りに人にも迷惑がかかる。 負けるとは言いません。全面勝訴には成り難いです。 一件の裁判で費用が幾らかかるかご存じじゃないでしょう。 一件の裁判で事実関係の争いが無くても最低2回は開廷します。 争うのだから開廷回数3回以上でしょう。 1回の開廷で弁護士費用・調査費用等でどんなに安く見積もっても10万円はかかります。 全面勝訴しても請求額は弁護士費用は含まれません。 全面勝訴して請求できるのは印紙代・切手代、訴状や準備書面・証拠の提出費用(五回まで1500円、6~15回まで1000円、16回以上50を越える毎に+1000円)、裁判所に出廷した日当(一回3950円)、交通費(直線距離で算出)、鑑定人の鑑定費用(実費+160円)、宿泊費(最大8500円)などです。 判決確定後、「訴訟費用額確定処分申立」を裁判所に申立てます。異議申し立てをすると、また裁判です。 全面勝訴でも成功報酬で全て弁護士に持って行かれるますよ。 また裁判の時は仕事を休まないとなりませんね。 >>まあ勉強料数千円払って経験するかどうかってところですね 質問者さんがそれだけで済めば、それだけ弁護士が損しますね。 >>その上司は業務上年数回は訴訟をしています。 絶対勝てる事案だけ訴訟しているのでは無いですか? 和解に持って行く事案とか…、裁判まで行きませんよね? 裁判までしないならば顧問弁護士料は地方でしたら大変安いですよね。 相談以外に裁判まですれば、弁護士は損金では落とせませんよ。 会社もそんな質問者個人のコトで弁護士に費用支払わないでしょう。 一度裁判してもお金がかからないか、その顧問弁護士に聞いてみては如何ですか? >>まぁ謝る理由も特にないとは思いますが・・・ 「感情的になり、内容証明を作成してしまいました。大変申し訳ございませんでした。敷金精算について話し合いでしましょう。」と、言うのは出来ませんか? まずは、内容証明での遣り取りを辞めることです。 他のことに謝る必要はありません。 内容証明で遣り取りすれば顧問弁護士に迷惑をかけますよ。 >>内容証明の内容で負ける要素というのも思いつきませんが、 >>例としてどんなことがありますでしょうか。 質問者さんの内容証明に回答して、更に質問もされます。 回答するには根拠を示さなければなりません。賃貸契約書や借地借家法などからです。間違えた解釈はもちろんダメですね。 その質問に対して回答しなければ、不誠実な賃借人となります。今まで、不誠実な対応した不動産屋より〈証拠のある〉賃借人の方が不誠実になりますね。 何度も内容証明の遣り取りをしていると以前の内容証明と矛盾した文章に成りやすいです。 >>相手の会社は規模的にそれほどの会社でなく >>信用情報を調べても点数がつかない程の法人でしたので 私の会社もこんな感じです。 でも、他人に「点数のつかないほどの法人」と言われれば腹が立ちますよ。 こんな事言った訳では無いでしょうが…。 >何を根拠に負ける負けると言い続ける人がいるのかさっぱり理由が分かりません。 負けるとは言っていませんが…。 >勝算だけを回答すればいい話なのに。 こんな事で勝っても負けても気分悪いです。 最近私の店舗付き住居物件で内容証明で遣り取りした事案を述べます。 (裁判はしてません。) 最初は賃料減額請求でした。 賃借人は有名大学の法学部を出ていて、変に法律を並べ突っかかって内容証明を幾度となく送ってきました。 初めの3回は管理会社が電話対応して捲し立てられたようでした。 その後、身内の弁護士監修の元、私が4回目、5回目と対応しましたが質問に回答と成らず埒があきませんでした。 最後の通告として弁護士自身が内容証明を送りました。 そして賃借人も弁護士に相談したようです。 代理人同士で話し合った結果、賃借人に分が悪いと悟ったそうです。 このままですと追い出されると思ったようです。 最終的に相手の弁護士と同伴して「減額でなく増額(賃料1.2倍)で良いです。」と言ってきました。 最後通告する前に、謝れば増額ならなかったのに…。 ケンカするなら早めに弁護士に相談してください。 質問者さんの言い分だけじゃなく、相手の言い分も含めて全てを話してください。 既に相手は弁護士が出てます。

sk8kazz
質問者

補足

私に対するご回答部分参考にさせていただきます。 私が対応できるのは、がんばっても少額訴訟までです。 その場合も全面勝訴できるとも思っていません。 はじめから弁護士費用を払ってまでの気持ちはなく、 通常訴訟に移行されたら諦めるしかないと思っております。 安易な考えで、負けたら請求分払うだけだからと思っておりました。訴訟になった場合、他の部分も請求され請求額が増える可能性もありますか?・・・それは避けたいです。 >質問者さんがそれだけで済めば、それだけ弁護士が損しますね。 相手弁護士からすれば、少額では割に合わないから通常訴訟にするということでしょうか。 >会社もそんな質問者個人のコトで弁護士に費用支払わないでしょう。 それはもちろんそうです。依頼したら当然個人負担です。 >「感情的になり、内容証明を作成してしまいました。大変申し訳ございませんでした。敷金精算について話し合いでしましょう。」と、言うのは出来ませんか?まずは、内容証明での遣り取りを辞めることです。 出してしまった以上、証拠として残っているのでできないと思っていましたが、まず先方へ謝罪し、再度協議してみます。 >質問者さんの内容証明に回答して、更に質問もされます。 確かに弁護士からの通知書でつっこまれていました。 その分の根拠は準備しましたが、どこまで的を得ているかは分かりません。 >でも、他人に「点数のつかないほどの法人」と言われれば腹が立ちますよ。 失礼な発言すみませんでした。 もちろん相手に言ったりはしていません。 >こんな事で勝っても負けても気分悪いです。 冷静になればなるほどそう思ってきました。 具体的なご意見ありがとうございました。

回答No.11

回答数が多いので見てみたら、案の定、血気盛んな若い人をネガティブな大人がなだめすかしているだけですね。なんでしょうか、この雰囲気? 自分が正しいと思って行動しようとしている人に、金が掛るから止めろ的な意見は読んでいて心地悪いですよ。勝算だけを回答すればいい話なのに。 質問者さんは、正しいと思うなら負けようが行動すべきで、損しそうだから止めとこうという打算的な流れに従うより、責任は自分で取るんですから自分で判断した方がいいですよ。 それに、大家だという人が多いけど、大家からの目線で書かれても意見は偏るし、勝訴したなんて話が出ても、どういう訴訟内容かも分からないから比較もできないし参考にもなりません。 しかし、質問者さんも行動起こすなら、ちゃんと調べてから行動を起こすべき。 ちなみに無責任Q&Aサイトなので鵜呑みにしなくていいですが、先日、僕の地域での少額訴訟を調べてますが、敷金返還の少額訴訟のうち(原告が賃借人)で、容認が8割強ですよ。 しかも被告(賃貸人)の欠席が多い。 普通訴訟になった数は把握してませんが、何を根拠に負ける負けると言い続ける人がいるのかさっぱり理由が分かりません。 現場を見てないので実際のところは分かりませんが、家賃48000円の対し原状回復費用が13万円が真当な数字なはずがありませんよ。3ヶ月弱ですよ。

sk8kazz
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。 おっしゃるとおり、自分で判断しての結果であれば 良くても悪くても納得できるかなと思います。 ただ皆さんからご指摘の通り、こちらの行動にも問題があり このようなご回答をいただいているのだと思います。 鵜呑みにするつもりはありませんが、 どのようなご意見でも、参考にしたいと思います。 賃借人有利の流れがあるとしても、どちらが勝つとも言い切れず ケースバイケースでやってみないとわからないのでしょうか。 だいぶずれてしまいましたが、 ・現状で少額訴訟するメリット・デメリット、 ・通常訴訟に移行される可能性、 ・まずは代理人弁護士宛に連絡を取るべきか ご意見を頂戴できますでしょうか。

noname#203300
noname#203300
回答No.10

 大家しています。  私のところでは、昔、3ヶ月滞納をしていて全く誠意のない居住者に対して保証人に連絡したところ、いきなり代理人と言う弁護士から『話し合いたい』という電話があり、弁護士と素人では話にもなりませんから、やむを得ず、こちらも弁護士を立てて『部屋の明渡と滞納分・原状回復費用の支払い』の訴訟を起こしました。結局相手は弁護士の『着手金』も払えず弁護士が降りてしまい、勝訴しました。滞納分は裁判期間の分も含めれば100万を越えていました。  私としては、『直ぐに退去するなら滞納分を減額しても』と考えていましたが、訴訟となれば徹底的にやるしかありません。こちらにも費用が生じているのです。  弁護士に相談して、それを相手に伝えるにも状況を考えるべきでしょう。  第三者は“面白がって”か、民事の経験が無いからか、直ぐに『少額訴訟』なんて言い出しますし、借主さんたちも直ぐにその気になって『少額訴訟!』とやるようです。  弁護士相手に素人が法廷で戦っても、余程勉強されないと勝ち目が無いでしょう。私も『少額訴訟』の結果は知りたいところです。でも、相手の弁護士は『少額訴訟』じゃお金になりませんね。  まぁ、『上司』さんも『今後の経験だから訴訟してみれば』ってくらいの“他人事”での高みの見物なんでしょう。  個人的には mimicann 様のアドバイスが様々経験されている方のものと思いますよ。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.9

#3,5です。 本当に徹底抗戦するつもりなのですか? 辞めたほうが良いと思いますが…。 それほど今まで嫌な出来事があったのでしょうか…。 内容証明なんか出さずに素直に謝った方が良いと思いますが…。 どうしても、徹底抗戦するのならば一つだけ忠告しておきます。 内容証明はなるべく作成せず、作成するときはプロにして貰ってください。 素人が作ると欠点だらけで裁判の証拠書類となります。 素人の内容証明ほど危険なモノはありませんよ。 最初の内容証明も弁護士の名前を使っていても、弁護士が作成していないことを判っています。 私の経験上、内容証明出せば出すほど負ける要素が出ます。 やっぱり辞めたほうが…。

sk8kazz
質問者

補足

>本当に徹底抗戦するつもりなのですか?辞めたほうが良いと思いますが…。 考えれば考えるほどめんどくさくなりどうしようかといった感じです まぁ謝る理由も特にないとは思いますが・・・ 確かに内容証明はプロに依頼すべきですね 弁護士が細かくつついてきました 内容から逆に不利な証拠になることはなさそうですが、 こちらの主張が弱くなりそうです。 こちらの内容証明はまったくの個人名です。 内容証明の内容で負ける要素というのも思いつきませんが、 例としてどんなことがありますでしょうか。

回答No.8

No.4です。 ガイドラインなどを調べたとあったので、東京都基準で考えてもどうなのかな??と思った訳ですが…。 質問に減価償却という言葉が使われていたので合わせましたが、経年変化をさしていると思います。 『賃貸住宅の契約においては、経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の修繕費は、家賃に含まれているとされており、貸主が費用を負担するのが原則』 この考え方に該当するお家賃を取れない地域で、ガイドラインを引き合いに出すことが有効かどうか??という意味で回答しました。 2DKに手を入れたら、どこまで手を入れるかにも寄りますが、クロスだけでもお家賃2か月分は掛かるのではないかと思います。 また、私がツッコミどころと思うのは、この質問はあなたの言い分だからです。 現状を見ていないのでナンとも言えませんが、裁判になれば、あなたの言い分だけを基準に判決を下してくれる訳ではないからです。 ついでですが、企業と法人契約している弁護士は、年間契約し、報酬を得ているのが一般的かと思います。 つまり、何も起こらず、弁護士の出番がなくても決まった報酬を得られることもあるけれど、逆にどんな小さな事件でも契約している企業のためには動きますから、この件ひとつで赤字という考え方はしないのではないかと思います。 (実際には個別の報酬があったとしても、この質問とは別問題なので追求無いように) 会社の上司がおっしゃるとおり、何事も経験ですから、思うようにやってみるのも良いと思います。

sk8kazz
質問者

補足

東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインとはべつに、国交省のガイドラインも見ていましたが、大枠で内容は同様です。家賃の金額で修繕費が含まれたりするものなのですね、家賃の金額にかかわらず含まれているものだと思っていました。。。 築20年以上で入居時からきれいではなく、当時の担当者にはこの状況だから出るときもかからないよ、といわれていたので安心しきっていました。 とりあえずこちらの都合よく主張するだけして、 落ち度がある部分は素直に認めて支払おうと思っていました。 相手の会社は規模的にそれほどの会社でなく 信用情報を調べても点数がつかない程の法人でしたので 顧問弁護士ではないだろうとたかをくくっていました。 間違いなくに赤字でしょうし・・・ まあ勉強料数千円払って経験するかどうかってところですね

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.7

私も店子を持つ大家ですが、この大家の対応は誠意がないというか、事務的というか、こういう大家が数多くいる事を少々残念に思いますが、質問者さんも性急すぎた対応で、拗れてしまった感があります。 問題なのは契約書に記載された「協議」を行わなかった事なのですが、協議を拒否したのはお互い様なので(計算書に対し突然内容証明で送るという対応は協議を拒否しているとも捉えられる)、こうなったら少額訴訟に進むしかない気がします。 相手が弁護士名で送ってきたとしても、刑事事件じゃありませんし、証拠集めと言っても契約書や計算書程度ですので、知恵のある弁護などしてきません。 勝てればシメタ物だという程度で、恐らくは諦めさせるのが狙いだと思います。 少なくとも、私の僅かな経験則で言えば、少額訴訟のままであれば、全額は無理でも幾らかは戻ってくる勝算はあります。 で、できれば締め切らないので、結果を教えてください。 このサイトでよく少額訴訟しますと言ったまま締め切ってしまうので、その後どうなったかが分かりません。 結果を書き込む事で今後の回答の参考できると有意義です。

sk8kazz
質問者

補足

はじめてのことと入居時からの対応の悪さに感情的になったのが 一番の問題でした。 協議していないから特約事項が無効とする場合、 確かにこちらも協議の態度ではなかったです・・・ 証拠に関しては、具体的にこれまでの経緯をまとめた書面、賃貸契約書、入居時の計算書、先方からの敷金清算書、こちらが出した内容証明、先方法人の登記簿謄本、弁護士からの通知書、宅建取引業協会の賃貸オーナー向け敷金精算の手引き、入居時の物件確認リスト、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」から該当説明部分と過去の判例と考えられる一通りの資料は揃えてあります。 頭からいくらかでも戻れば良し、と考えています。 結果はもちろんご報告いたします。 私もこちらで検索していて最終の結果がなかなか見つけられなかったので 今後のために結果まで載せて完結したいと思います。

  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.6

家賃2か月分を敷金、出て行くときに実費負担との契約のようです。 あなたの物件のある地域性によるのでしょうが、私の地域より、かなり安い初期費用で済んでいると思います。 一人暮らしのゼロゼロ物件のような感じのところで少しでも初期費用を安くしたい方のために、3ヶ月(2ヶ月の敷金、1ヶ月の礼金)別に、不動産業者へは仲介手数料として1か月分を払っているとは思いますが、これは、普通です。判例は見ていませんが。 とにかく、8万でもめるようで、会社にそのことを言って顧問弁護士まで借りるというのが、あなた自身を貶めているように思います。 84000円で手打ちにし、追加費用は認めないくらいの終わり方がきれいではないかと思いますが、納得できませんか?顧問弁護意は名前かすけど知恵は貸してくれないのですか?お尋ねすることを強く勧めます。 専門家(相手の弁護士)をなめたら痛い目にあいますよ。

sk8kazz
質問者

補足

初期費用がかなり安く済んでいるのはその通りです。 今回は金額云々というより、担当者の対応に感情的になってしまった感じです。 会社に言ったのは、上司の取締役との世間話の中でできたもので、 上司からそんなめんどくさいことするより顧問弁護士の名前出せばいいさ といわれたのです。(その上司は業務上年数回は訴訟をしています) よくわからないまま聞いていたのですが、 弁護士会の会長だからとか話が通るとか、そんな都合のいいことはないですよね。 私個人的には、顧問弁護士にまで話を持っていくつもりはありませんが、 上司経由で相談はできます。 専門家相手に素人が簡単にどうこうできるとは思っていません。 出し前がなければそれでもいいかなとも思ってきました。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.5

#3です >>企業として、このご時世に赤字出してまで訴訟することもあるのでしょうか? 普通は無い。 請求額>経費ならば間違いなく訴訟。 交渉した相手が中小企業の役員で怒らせたならば自己満足だけのために、会社利益度外視して徹底的にするかもしれませんね。 >>このまま無視で敷金清算という手もありましたね。 >>その場合は何か問題はあるのでしょうか? 連帯保証人にがいれば連帯保証人に支払って貰う。 いなければ、管理会社に3か月ぐらい督促(電話と手紙)して貰い、それでも支払わなければ諦める。 私の身内に弁護士がいるので裁判費用もほとんどかかりませんが、逆にお金を余り取れない件で裁判するのには気が引けます。 私は費用対効果が出ないことは諦めます。

sk8kazz
質問者

補足

>交渉した相手が中小企業の役員で怒らせたならば自己満足だけのために、会社利益度外視して徹底的にするかもしれませんね。 やはり私のやり方がまずく、相手を怒らせてしまったのでしょうか? 実際に交渉した相手は一担当者です、内容証明は代表者宛ですが。 よく聞く弁護士からの通知がくればこちらが引くと考えてか、 本気で怒っていて訴訟でもする気なのかその辺が気になります。 こちらからの電話への折り返しの連絡などがまったくないので なんとも判断がつきません。 先方からすれば追加請求分の3万弱ですので、 普通に考えればこちらが訴訟など起こさなければ、 むこうから訴えられることは考えられませんが、 代理人の弁護士が先方の身内の場合などはありえるのかなと思っています。 消費者相談センターの方には、現状を説明したら 少額訴訟すれば大丈夫ですよといわれましたが、これもなんとも判断つきません。 連帯保証人は私の父親で事情も話しておりますので問題ないのですが、 まずはしばらく様子を見ようと思います。

関連するQ&A