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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休業保障の計算式について教えてください。交通事故で10:0の被害者です)

交通事故における休業保障の計算式について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で10:0の被害者となった場合の休業保障の計算式について教えてください。源泉徴収票がないため給料明細で請求しましたが、保険会社の計算方法に疑問を感じています。
  • 例えば、提出した3ヶ月分の給料明細で2ヶ月分を請求した場合、保険会社は月給の日割りによる計算を行っています。しかし、この日割りの仕方では2ヶ月完全休業の場合に差が出てしまいます。
  • 保険会社に不服を申し立てた際、当社ではこのような計算方法を行っているとされており、訂正も受け付けないと言われました。他の方々の支払い方法について知りたいと思っています。

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  • Tomo0416
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回答No.7

#1です。 受傷部位・症状から見て、やはり通院頻度が低いですね。休業損害に関しては、通院が少ないため休業とけがとの因果関係が低いとして減額されている可能性があります。 通院頻度を考えると、事故後7か月の症状固定は損保としては長くみた方ですね。 他覚所見がない場合は、「通院しない=治療の必要がない」と取られてしまいます。あなたの場合、「治療の必要があったが、どうしても通院できなかった」点をいかに立証するかがポイントです。 ご自身でうまく立証できなかったり、損保の提示額で納得できない場合は、相手損保からあなたの診断書・診療報酬明細書(レセプト)、後遺障害診断書、休業損害証明書、交通事故証明書、損保からあなたの主治医に対する照会文書及び回答書を取り寄せて、弁護士に相談する方がいいですね。 特に後遺障害が否認された場合には、異議申し立ても必要となりますし、経験豊富な弁護士の判断を仰ぐ方がいいです。(これらの資料を見て弁護士が介入する方があなたりとってメリットがあるかどうか判断してくれます) 友人の保険の件ですが、一般的に人身傷害または搭乗者傷害は加入しているケースが多いです。搭乗者傷害は、部位症状別支払いに変わってきていますが、顔面裂傷、頚部・腰部捻挫だと25~30万円の支払いが一般的です。日払式の場合、事故後200日以内の通院日数×5000円程度が一般的です。人身傷害にも部位症状別支払いがあれば搭乗者傷害と同等の金額です。(実損てん補部分は、対人賠償とほぼ同じ基準なので、現状では請求しても揉めそうです) むしろ友人の方は、運転者責任して自分の保険で支払える分を積極的にあなたに説明しなければならない立場なのですから、遠慮せずに請求すべきです。(請求しても友人の自動車保険の割引等級には影響がありません) 人身傷害保障のなかには、同居の親族の保有車両以外の車に搭乗中に受傷した場合、人身傷害保障を受けられるものがあります。(実損てん補部分は通常100%賠償を受けるので、部位症状別の支払い部分のみが対象となる) 同居の親族ですから、同じ家に住む両親・祖父母・配偶者・子・兄弟姉妹などです。これらの方が加入されている自動車保険も確認してみてください。 私の友人で、両親・夫婦で4台所有し、うち3台は人身傷害に加入。奥さんのお父さん(義父)が、高校生の長男を乗せて自損事故を起こし、長男が足を骨折。治療費等は義父の車の対人賠償から支払われましたが、そのほかに義父の車の搭乗者傷害で25万、自分たちの車の人身傷害から198万円の支払いを受けた例があります。

besurf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり他覚所見がないことや治療経過なども関係していたんですね。 友人にも話をし、家族の保険も確認してみます。 相手損保にはどう対処すべきなのか何ができるのかがわからずいろんな事が納得できないままでいました。 休業保障からその他の事までとてもわかりやすく詳しく教えていただき今後の術が見えてきました。これからが大変になりそうですが結果はともかく 教えていただいた事を参考に出来るだけのことはしてみようと思います。 本当にありがとうございました。感謝いたします。

その他の回答 (6)

  • Tomo0416
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回答No.6

#1です。 >怪我のわりには治療日数が少なく >医師の症状固定より4ヶ月も早く「当社で症状固定と判断した」と治療費を打ち切られ とのことですが、事故日はいつで、相手損保からはいつで治療打ち切りとされたのでしょうか。また、差し支えなければ、事故後の月ごとの入通院日数(整骨院を含めます。また、病院・整骨院に同じ日に通院した場合は1回と数えてください)を教えていただけませんか。 もし、事故直後、ギプス固定等がなく通院頻度が低いと、けがの治療と休業との因果関係が認められない。もしくは、休業についての事故の影響度が低いとみなされている可能性があります。 保険会社は医師・柔道整復師に診断書からは読み取れない事項について、文書で照会します。主治医の回答をもとに治療打ち切り時期や休業日数を判断します。被害者からの訴訟を前提に、顧問の医師・弁護士の見解を確認していることもあります。 ただ、主治医へ照会した内容のすべてを主治医が患者に確認しながら回答することはまれで、回答文書に基づく保険会社の判断には十分異議を申し立てることができます。 >友人の車(過失は0)に同乗中の事故のため自分の保険の特約がすべて対象外 とのことですが、ご自身の保険会社に確認されましたか? 人身傷害保障は、契約車両に搭乗中に限定されるものと、同居の親族以外の車であれば保障されるものと2タイプあります。後者のタイプは、同居の親族の契約からも支払われるものがあります。(複数契約が支払い可能であっても、実損てん補部分は重複して支払われない) また、あなたの自動車保険や友人の自動車保険に弁護士特約はついていませんか? 友人の自動車保険に人身傷害や搭乗者傷害はついていませんか? 人身傷害・搭乗者傷害は、請求しても自動車保険を使ったことにはなりません。(ノーカウント事故)

besurf
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 事故日→H21.3.30 損保の打ち切り→H21.10.31 です。 通院日数ですが 4月→5日 5月→4日 6月→1日、(整骨院)10日 7月→1日、11日 8月→3日、7日 9月→1日、6日 10月→1日、8日 4,5月は病院のみで後ろの数字が整骨院になります。(9,10月の整骨院はもう少し多いかもしれないです) 怪我は 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫、両下肢(ふくらはぎ)打撲、顔の裂傷(瘢痕等なく完治)です。  事故当初から背中の痛みがひどく体を起こしていられるのも5~10分が限度。1年近く経つ今でやっと数時間物に頼らず立っていられます。しかし事故当日のレントゲン、2ヶ月経過後・5ヶ月経過後の2回MRI(背中・腰)を撮りましたがいずれも何も写りませんでした。足は打撲と言われたものの右足はなかなかよくならず3ヶ月程びっこをひいていました。事故1ヶ月経過時にCTを撮り黒い影が少しあったものの異常なしということでした。電気治療の際 電気の流れる感覚がなく母子にも力が入りません。現在もこの症状は残っており末梢神経が損傷したのだろうということですが 医学的に立証できてません。母子に自動の可動域制限があるくらいです。 背中・足共に現在でも耐えがたい症状はあるのに他覚所見としては何もないのが現状なので相手に何を訴えてもやはり受け入れてもらえないのでしょうね。 私自身の保険については確認済みで契約車両に乗って起きた事故しか対照とならないようです。友人の車の保険は確認してません。が、友人は私が血まみれでぐったりしていたことに相当ショックを受け安定剤を飲み続けていました。元気になってからも保険会社とのやり取りを嫌いすべて親に任せているようです。たぶん早く忘れたい出来事なのだと思います。なので自分自身の保障問題にも興味がなくもちろん搭乗者の私の保障なんて考えてもないはずです。私自身も友人に辛い思いをさせたと思うと保険がどうとか言い出せずにいます。すっかり元気になった友人を前に体の不調すら話しにくい空気なのですが。もし友人の保険が使えたとしてもどの程度保障されるのか・・。やはり直接確認を取ってみないと分からないですよね。 >同居の親族以外の車であれば保障されるもの これは家族の保険を確認すればいいのでしょうか? ほんとにほんとにいろいろすみません。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

>勤務は1日平均6~7時間で週5~6日、月に20日を下回ることはないです。勤務時間は多少ばらつきがありますが曜日できっちり決まっているので月収は毎月同じ位です。 就業日と曜日ごとの勤務時間を立証する書類(就業規則やバイトのシフト表など)がありますか。 あれば、100%月給制の給与所得者と同じ扱いです。なくても、争えば地裁レベルでは給与所得者と同じ扱いになります。 当然、2か月欠勤した後、勤務時間・出勤日数が減少したことによる減収分も、休業損害証明書により立証すればOKです。 ただ、東京海上日動の担当者がこのことを知らないはずはなく、また保険会社は自賠責基準を下回る金額で示談をすると監督庁からペナルティを受けますので、次の2点が考えられます。 1.休業損害証明書に記載されている内容からは休業日数の特定が困難と判断される(休業損害証明書の内容があなたにとって不利な内容) 2.休業損害は、内払い(示談までに先に払う)なので、示談時に精算できるから、示談時に少しでも多く金額提示しようと出し惜しみをしている いずれにしても、あなたの場合は、入通院日数もかなりの日数になっていると思います。経験則から言えば、弁護士等の専門家に依頼し、交渉してもらう方が、弁護士等の費用・報酬を考えても圧倒的に有利なはずです。 ただし、弁護士等は交通事故に長けた人に依頼しましょう。

besurf
質問者

補足

いつもご親切にありがとうございます。申し訳ありませんが最後にもう一つだけ質問させてください。 休業保障 >就業日と曜日ごとの勤務時間を立証する書類 に関しては会社が月ごとの曜日や勤務時間帯、その給与と実労の給与(いくらマイナスが出たか)まで書類を作ってくれたのでそれに会社の印を押して休業損害証明書と一緒に提出済みです。実際はそんな書類は関係無い保障額でしたけど。 1.の理由も絶対無いとは言えないかもしれませんが 2.のように示談時に調整しようとしているのはすごく感じます。 休業保障も含め今一番困っているのは 保険会社はこちらの訴えに対して「できません」「払えません」「当社ではこうなります」の一点張り。弁護士にお願いしたいのはやまやまですが次のような事情があります。 ・友人の車(過失は0)に同乗中の事故のため自分の保険の特約がすべて対象外 ・田舎なのでかなり遠方でないと無料の弁護士相談がない(市町村の法律相談も交通事故相談はなし) ・怪我のわりには治療日数が少なく慰謝料も弁護士を雇うとわりに合わないと考えられる→ベッドが空いてないからとほとんど歩けないのに入院もさせてもらえませんでした 素人が対抗するには限界を感じますがどうしていいのかわかりません。病院の診察には最低でも月1回は通っていましたがリハビリなど治療をしてもらえてなかったので整骨院にも通っていました。なので後遺障害認定もむずかしそうです。つい先日申請はしてみましたが。 あと医師の症状固定より4ヶ月も早く「当社で症状固定と判断した」と治療費を打ち切られ(ちなみにこの時点で自賠責の120万は超えていないようです) その後の治療についても保険会社から国保使用で自費通院するように言われそうしたところ 市役所から第三者行為の届出の提出を要請されました。が誓約書にはサインできないと拒否され仕方なく役所の方に事情を話し誓約書のサインなしで申請しました。このように問題がたくさんあります。何かいい方法はないでしょうか?自分で出来る限りのことをして相手が折れなければ泣き寝入りするしかないのでしょうか?向こうが強気に出る要因はこちらにもあるのかもしれませんが・・。 何度もすみません。しかも長々と本当に申し訳ありませんが何か知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。  

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

#1です。 時給制とのことですが、事故前3か月間について1日の就業時間及び1週間または1カ月の勤務日数はどうなっていますか。 1日8時間程度で、週4~5日、月20日平均の長期アルバイト・パートであれば、#1で回答した計算式に準じて休業損害を計算します。 しかし、不規則な勤務であったり、1日の就業時間や勤務日数にばらつきがあるなどして、休業日数の特定が困難な場合は、 休業日数 = (事故直前3カ月間の就労日数 ÷ 90日) × 休業した期間の延べ日数 とします。 質問の例では、60日÷90日×62日=41日となり、 休業損害は、60万円÷90日×40日=273,347円(日額単価で円未満四捨五入)となります。 もし、この式を使うような勤務体系であるとすると、 >例えば6時間勤務の日に2時間しか働けなかった場合 残り4時間分は請求不可ですか? 2時間しか働けなかったという点を医学的に立証しないと難しいです。 >2ヶ月休業後も本来の勤務が出来ず減額分を請求しましたがあまりにもひどい金額でした。 同様に本来の勤務ができなかった点を医師の診断書等を通して立証しないと保険会社は認めません。(保険会社だけでなく、おそらく裁判所も同様です。)

besurf
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。勤務は1日平均6~7時間で週5~6日、月に20日を下回ることはないです。勤務時間は多少ばらつきがありますが曜日できっちり決まっているので月収は毎月同じ位です。となるとどちらの式になるか微妙・・ですかね。どちらにしても相手を考えると医学的な根拠を元に交渉しないと動いてくれそうにもないので担当医とも相談して極力納得いくかたちにしていきたいと思います。これまで医師の診断を無視するようなことをされているので不安はありますが。 詳しく教えていただき参考になりました。本当にありがとうございます。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

ANo.2です。 ○訂正 交渉→後遺症 「それほど休業されてれば後遺症は残らないのでしょうか、そちらでも賠償請求出来る可能性があるかと思います。」 ○給料減額分 「本来の勤務が出来ず減額分を請求しましたがあまりにもひどい金額でした。」との事。 事故によって減額された分は賠償請求出来ますよ。支払ってもらえないのでしょうか・・。 ○慰謝料 現在も通院されてる事と思いますが、通院日数は後の慰謝料の計算に使われます。しっかり通院下さい。

besurf
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 相手保険会社は休業保障以外にも支払義務があるはずのものを平気で「支払えません」と言ってくるので休業保障についてもどこまでが正当なのかそうでないのか疑問に思い質問させていただきました。やはり払い渋りをされている気がします。いろんな事を視野に入れ交渉しようと思います。もちろん体の治癒が一番なのでそちらも頑張ります。本当にありがとうございました。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

60万円÷90日×40日=266,667円 かと思います。保険会社の計算だと5800円程の差ですかね。。保険会社もせこいな^^;。 ちなみに事故による休業のせいでボーナスが減額されるようなら、会社に一筆書いてもらう事で賠償請求出来ます。 サラリーマンは、休業損害でもめる事はあまりないと思いますが。 それほど休業されてれば交渉は残らないのでしょうか、そちらでも賠償請求出来る可能性があるかと思います。

besurf
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 2ヶ月休業後も本来の勤務が出来ず減額分を請求しましたがあまりにもひどい金額でした。交渉の余地があるのかどうかわかりませんが もう少し頑張ってみます。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

金額の計算式は、 休業損害 = (事故直前3カ月間の月例給与等 ÷ 90日)×休業損害の対象となる日数 となります。 3カ月間の月例給与とは、本給+付加給(残業手当等の諸手当の実支給額)で、社会保険料・源泉徴収税の控除前の金額(つまり手取り額より多くなります)です。 休業日数の対象となる日数は、事故日から連続して欠勤している場合は、その間に含まれる会社所定の休業日を含みます。 よって、ご質問のケースでは、月給20万が本給+付加給とし3カ月全く同額で、たとえば12月1日~1月31日まで連続して欠勤したとすれば、 60万円÷90日×62日=413,354円(日額単価で円未満四捨五入)となります。 2か月全日欠勤した場合には、実際の支給額を下回ることはありません。 また、休業損害は、実収入を得ている所得者の場合、実際の損害額が算定できますので、保険会社の提示金額が不当という立証は難しいですね。

besurf
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございました。私の場合、連続欠勤している間の会社の休業日が休業保障日数の対象外にされているのでその日数分は請求できますか? それと仕事に復帰した直後もまともに動ける体ではなかったため 出勤日数も少なく出勤しても通常より短い時間帯でした。会社側が理解をしてくれて徐々に日数や勤務時間を増やすという形で現在に至ります。この間の給料も保険会社から休業保障の減額分として支払うと言っていただいたので 会社に書類で証明もらい添付して請求しました。が、こちらの提示額の3分の1にも満たない金額でした。完全に休業した日しか支払われてません。例えば6時間勤務の日に2時間しか働けなかった場合 残り4時間分は請求不可ですか? 最初の質問には書いてないですが時給制で仕事をしてます。当初は会社の証明があればこれも支払うと言っていただいてたんですが・・ 何度も申し訳ないですがよろしくおねがいいたします。