- ベストアンサー
確定申告AとBでの計算にちがいがありました。
分離課税用の確定申告をする必要があり、申告書Bと第3表に源泉徴収票に従ってまず入力したところ、5万円の追徴になってしまいました。この時源泉徴収表記載分以外は記載しませんでした(ほかの雑所得とかは一切記入しないという意味です)。ところが、同じように申告書Aに記載してみたところ追徴はありませんでした。どうしてこのようなことが起こるのでしょうか、誰か教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
申告書AとBで納税額や還付額が異なる事自体がご質問者が言われるようにおかしいです。 申告書Aは一箇所からの給与所得に対しての医療費控除を受けるだけという方ように簡易になってる申告書ですので、ご質問者の分離課税の分がなにか影響をうけてると思います。 例えば、分離課税にする収入を合算してしまってませんか。源泉徴収税額を記入する内訳書に入力してしまってるとか、、、。 申告書AではBにある項目が省略されてます。 省略されてる項目の記入(入力)がされてない分Aで作成したものに追徴金が出ないのではないかと思います。元々申告書Aは追徴金が出る方用にはできてません。
お礼
ご回答ありがとうございました。おかげさまで解決しました。もう私の記入した5万円の方が正しく、こういうこともあるのかなとあきらめておりましたが、hata79さんのご回答を拝見し、やはりどこかに間違いがあると思い、「所得税の確定申告の手引き」をよく見てみました。追徴金5万円から逆算すると所得から差し引かれる金額の所が25万円足らないことがわかりました。そこで控除の欄をよくみたところ、25万円は特定扶養控除の63万円から38万円を引いた額ということがわかりました。実は私には娘が一人おり平成5年生まれで、特定扶養親族に該当することがわかりました。昨年は38万円で申告し問題なかったので今年も38万円を入力していました。ありがとうございました。