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身障者手帳の現住所記載についての疑問
- 35歳の長男は身体障害者手帳の1種1級を所持しています。実際の生活は施設で生活しておりますが 現住所は親と同じ所にあります。2年半前に 多摩市から府中市に親が移転した時に 長男の住所も府中市に移し 同時に身障者手帳の現住所も住民票がある府中市に書き換えてもらいました。ところが それから1年半程してから 府中市の福祉課から 手帳の現住所を多摩市に戻すように言われました。
- 理由は 障害者自立支援法により 現住所は援護元のままにしておかなくてはならないからとのことでした。そうは言われても 多摩市のもとの住所には全く別の人が居住している現在 住んでもいないのに元にもどすことはできません。どこに転居しようと 援護元がはじめに手帳を認可した市町村になることは理解していますが それと手帳の現住所は別の問題ではないでしょうか?
- 身障手帳は身分証明書にもなるもので その現住所に実際に居住していないところを記載せよというのは納得できません。現実問題として 例えば 手帳を身元確認として銀行で口座開設をしようとする場合 講座開設申込書に記載する現住所と身障手帳の現住所が異なってしまい 銀行では受け付けてもらえないという事態も起こりえます。台帳を多摩市にそのまま残しておくことが 手帳の現住所とどうかかわっているのでしょうか?現在 舗装具の作り替えを依頼していますが 住所を多摩市にもどしていなということを理由に 手帳での制作を拒まれており このままでは 全額自費になりかねない状態になっています。ちなみに 長男と同じ施設に入所している方で 親が転居の経験をした方に聞いたところ 手帳の現住所は新しい住所に変えてあるとのことでした。府中市 多摩市 両方の福祉課と話し合いましたが 納得のいく説明を得られません。法的にどう考えたらよいのか お教え頂ければ幸いです。
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少し補足させていただきますね。 気になったので、回答#2を記したあと、さらに調べてみたのです。 以下のようなことがわかりました。 身体障害者手帳に記載されるべき住所は、 援護の実施主体となる市区町村でなければならないようでした。 これは、障害者自立支援法による援護も含みます。 というのは、障害者自立支援法による援護の対象者は そもそも身体障害者手帳の交付を受けた障害者であると規定され、 身体障害者福祉法のほうが上位となる、と解するためです。 更生台帳等とも関係する模様です。 そのため、居住地特例の適用を受けた場合に、 わざわざ手帳の住所記載を、元の市区町村に書き換える荒技をとる 市区町村も少なくないようです。 荒技がとられている事実は、専門職向けのコミュニティ「wel」の 障害者自立支援関係掲示板にもけっこう載っていました。 wel 障害者自立支援関係掲示板 http://www.wel.ne.jp/bbs/view/jiritsu/index.html また、さいたま市議会の議事録を見ると、 ご質問と同様な事例を議員が問題視し、再三、質問をしています。 ただ、ごく稀な例のようなのですが、島根県の場合には、 居住地特例の適用を受けた場合、本人からの申請があったときは、 援護の実施主体となる市区町村の住所と、 住民登録上の住所(施設所在地の住所)とを併記する 取り扱いにしています。 居住地特例による現住所の表記についての取り扱い&申請書(島根県) http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syougai/sintai_syougaisya/sinsyo-tetyo.html#yoshiki http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syougai/sintai_syougaisya/sinsyo-tetyo.data/tokurei.pdf なお、このような取り扱いは、東京都ではなされていないようです。 となると、ご質問のように、たくさんの問題が出てきますね‥‥。 法の矛盾点のようなものでしょうか。 現状では、何らかの形で柔軟な対応を求めるしかないと思いますが、 手帳の住所記載内容1つで、さまざまな問題が生じてきてしまうとは! 何ともやるせない思いがしました。 あまりにも障害者の日常を無視した「お役所仕事」。 憤慨してしまいますね‥‥。
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- kurikuri_maroon
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障害者自立支援法第19条第3項の定めにより、 居住地特例の適用を受けることとなり、 施設入所前の居住地の市区町村が支給決定等の実施主体となります。 このとき、居住地特例の適用を受けた者については、 通所サービスや補装具費の給付についても、 施設入所前の居住地の市区町村が、給付の実施主体となります。 障害者自立支援法第52条第2項、同第76条第4項が根拠です。 障害者自立支援法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html 居住地特例等 資料 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/66544aa30f5a5be9492570e30016d12b/$FILE/siryou6.pdf しかしながら、身体障害者手帳に記載される住所については、 通常、転居すれば転居後の住所が記されるのがあたり前であって、 わざわざ居住地特例を適用するために転居前の住所記載に戻す、 などというのは、聞いたことがありません。 府中市にしても多摩市にしても、 法解釈を誤っているのではないでしょうか? (それとも、私が知らないだけなのでしょうか?)
障害者自立支援法には、身体障害者手帳に関する記述はなかったと思います。 東京都の場合は、新しい居住地(府中市)に居住地変更すれば、手帳の住所も変更されるはずです。下記の「4 身体障害者手帳交付後の諸手続について」を参考にして下さい。
お礼
さっそくのご回答 ありがとうございます。 私も 諸手続を確認して市役所とは話し合ったのですが 話がかみ合わず 堂々巡りになりました。
お礼
詳しい説明をいただき 本当にありがとうございます。 手帳に 援護元と現住所と両方記載されるようになっていると良いのにと思いますが 現時点では元の住所に戻さざるえないのでしょうか。 おしゃるように とてもやるせなく憤りも覚えます。 それにしても パスポートと同じぐらいの証明能力がある(写真添付があるので)ものに 住民票がない住所を記載することは 虚偽記載の法に触れないのが不思議です。