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扶養家族への地代の支払いに関する要約
- 父の相続土地に建てたアパートの家賃収入を私が得ています。
- 兄の扶養家族に土地借用代金として毎月5万円支払っています。
- 確定申告時に土地借用代金を必要経費として計上・申告したいと考えています。
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>現在、兄の扶養家族になっている母と弟… それは分かりましたけど、あなたも母や弟と一緒の家に暮らしているのですか。 税法でいう、あなたと「生計を一」にする家族に母や弟は含まれますか。 あと、兄弟は兄、あなた、弟の 3人なのですか。 それとも、「兄」とはあなたのことで、2人兄弟ですか。 >月、5万円程度は二人の持つ土地の権利に対する支払い、所謂、土地借用代金として… 母や弟が、あなたと「生計を一」にしているなら、経費になりません。 親子や兄弟間の扶養義務の範疇として、生活費を渡しているだけという解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 逆に、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、金銭のやりとりなしに経費とすることができます。 つまり、母と弟が払っている固定資産税を、あなたが事業資金から補填することなく、あなたの経費として良いのです。 ------------------------------- 一方、母や弟は完全に別居していて生計が別なら、赤の他人が借地しているるのと同じ扱いになります。 借地料を払って経費とすることに問題ありません。 代わりに、母と弟が払っている固定資産税は経費になりません。 次に母と弟の側から考えると、母と弟に他の収入源はないとして、月 5万払うなら年に 60万、地主にとって固定資産税その他の経費が 22万円以上ない限り、母と弟は兄の控除対象扶養者にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm しかも、母も弟もそれぞれ不動産所得の確定申告が必要になる可能性が出てきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
丁重な回答ありがとうございました。 対象の母、兄、弟とは完全に別居しています。 兄妹は姉も入れて4人です。 いろいろ細かな事情があり、詳細は省きました。 いただいた情報をもとに、検討してみます。