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2年前より、障害年金3級を受給している者です。
2年前より、障害年金3級を受給している者です。 状態悪化により、2級へ変更申請しようと思います。 そこで質問なのですが、昨年、子供が生まれましたが、 その子が加給年金の対象になるのか、教えてください。 よろしくお願いいたします。
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結論から申しあげますが、子の加算額の付加の対象とはなりません。 つまり、加算は付きません。 受給権を獲得した時点で対象となる子がいれば、加算は付きます。 既に子がいる、といったケースのときです。 しかし、受給権獲得時点ではまだ子がいなかった場合、 その後に子を持ったとしても、その子に対する加算は付きません。 要するに、受給権を獲得した時点で子がいたかどうかで決まります。 (受給権獲得年月は、年金証書上に記されています) 3級 ⇒ 2級 への変更の申請は、額改定請求と言います。 既に受給権があるものの額改定(障害等級変更)に過ぎないので、 新たに受給権が加わるわけではありません。 したがって、新たに子の加算額が付くことはありません。 非常に矛盾している、とお感じになるかもしれません。 そのため、法改正案が提出されており、現在、国会で審議中です。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17301013.htm 額改定請求は、障害給付額改定請求書に 請求日前直近1か月以内の診断書(障害年金所定の様式のもの)を 添えて行ないますので、以下を参照して下さい。 旧・社会保険庁のサイトですが、現・日本年金機構で引き継いでます。 障害給付額改定請求書(様式例) http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys.htm 額改定請求の概要 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei.htm http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000005777&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE= http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000005776&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE= その他、以下も参照してみて下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5041456.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3346373.html
お礼
とても丁寧に回答していただきありがとうございました。 分かりやすい回答の上、色々と参考URLを教えていただき、感謝しています。