- 締切済み
免責中のキャッシングについて
私の友人が自己破産(同時廃止)の決定がなされました。 ただいま、免責についての意見申述期間に入っております。 この期間は4月中旬までです。 友人は会社員なのですが、給与口座のキャッシュカードが クレジットカードと一緒になっています。 債権者リストにはこの銀行口座は入っておりません。 今月友人が弁護士費用の支払いなど少し無理をしたらしく、 このキャッシュカード(クレジット)で現金を一括返済で2~3万円 借りようとしているのですが、ちなみに限度額は10万円です。 もし友人がキャッシングした場合に、免責不許可事由等に 該当することはあるのでしょうか? また、別の質問で、 この銀行口座は債権者リストには入っておりませんが、 今後、このクレジットは使えなくなってしまうのでしょうか? ご回答のほどよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
資産項目について、その銀行口座の存在を裁判所に提出していない。つまり財産がありながら、負債だけの債権者リストを作成した。 キャッシングするという以前の問題です。 当然、免責不許可です。今からでも遅くありません。弁護士に正直に話し、対処してください。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
免責不許可事由に入っていないようです。 当然、あとで支払わなければなりません。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 僕の説明が少し足りなかったようなので 再度質問をさせていただきます。 ご回答いただきましてありがとうございました。
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
>もし友人がキャッシングした場合に、免責不許可事由等に該当することはあるのでしょうか? 該当します。 全ての借金が免責不許可になり、自己破産が取り消されることになります。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 僕の説明が少し足りなかったようなので 再度質問をさせていただきます。 ご回答いただきましてありがとうございました。
- ziziwa1130
- ベストアンサー率21% (329/1546)
>>債権者リストにはこの銀行口座は入っておりません。 >>もし友人がキャッシングした場合に、免責不許可事由等に 該当することはあるのでしょうか? キャッシングで借入しなくても免責不許可事由等に該当します。 裁判所に対する偽証罪が成立し、残りの債務についても返済義務が生じます。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 僕の説明が少し足りなかったようなので 再度質問をさせていただきます。 ご回答いただきましてありがとうございました。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 僕の説明が少し足りなかったようなので 再度質問をさせていただきます。 ご回答いただきましてありがとうございました。