>すでに次の会社の就労が決まっていて、4月1日から就労になっています。
>今の会社を3月いっぱいで退職させてほしいと相談したところこのような事を言われました。
>1ケ月後の退社を希望して相談したのですが、1ヶ月前に退職の話をするのは
>やはり遅すぎたのでしょうか。
●期間の定めがない場合
(通常、正社員はこちらに属します)
いつでも退職の申し入れをすることができます。
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。
この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
但し、これら期間は就業規則である程度動かせるため、
規則で「1ヶ月前までに」と定められていた場合にはそれが優先する
(1ヶ月前までの申し出を求められる)こともあります。
もちろん、動かせると言っても無限ではなく、
労働者の退職の権利を著しく制限している規則であった場合には、
公序良俗違反でその規則が無効になる場合があります。
●期間の定めがある場合
やむを得ない場合を除き、労働者の側から一方的に解約(退職)できる権利はありません。
そのため、会社が同意してくれない限り退職できません。
正社員の場合、会社の就業規則で「退職の際は1ヶ月前までに届け出ること」等の定めがあるはずです。
法律や就業規則で対抗できないので、
「非常識」という言葉で感情的に非難するしかないのではないでしょうか。
もしくは上司が退職の規定について知らない可能性があります。
直接人事に持ち掛けましょう。
労働基準監督所に持ち込めば勝てます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すみません、背景を書かずに質問事項のみを書いてしまいました。 すでに次の会社の就労が決まっていて、4月1日から就労になっています。 今の会社を3月いっぱいで退職させてほしいと相談したところこのような事を言われました。 1ケ月後の退社を希望して相談したのですが、1ヶ月前に退職の話をするのは やはり遅すぎたのでしょうか。