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よく盗まれる畑があるとして、その畑に毒入りの作物を混ぜて勝手に盗んで食

よく盗まれる畑があるとして、その畑に毒入りの作物を混ぜて勝手に盗んで食べた人が死んだら 殺人罪になりますか? その毒物は持っているだけで違法になる様な物では無いとして(例 タバコの吸殻等 同じ様な例で 頻繁に違法駐車される私有地に 『車、自転車の廃棄所。捨てられた場合は管理人が回収させて頂きます。』書かれた看板を立て、よく見ないで駐車した車を本当に勝手に回収した場合。罪になりますか? また罪にならないとして その車は本当に回収出来ますか? まぁ法律を勉強している様な詳しい方はこんな所は見て無いと思うので ただの予想でもいいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.4

子供が食べたら、まずくないですか? 畑の入り口にこっそり装置をとりつけて、そこを通過するとサイレンが鳴るという装置があったと思います。 びっくりこそすれ通過して鳴るのを楽しむ子はいないんじゃないかと。 変に煽るような書き込みをした場合、反感を持たれて夜間トラックでゴミを投棄されることになりかねないですよ。 違法駐車を見つけた場合、ただちに警察に通報しレッカーでもっていってもらいます」と張り紙しておいて、本当に実行すればいいと思う。 確かゴミ捨て場に捨ててあるものを、持ち帰った場合、、、窃盗じゃないけど、一応駄目らしいです。 廃棄所ってしちゃうと、処分に困った自転車や家具まで投棄されかねないですよ。

その他の回答 (3)

noname#160321
noname#160321
回答No.3

未必の故意による殺人(未遂)でしょうね。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.2

 法律のカテゴリーが良いように思いますが。 死ぬと分かっていて毒入りを入れた場合は、当然混入させた人も罪に問われます。故意にした場合は駄目ですよ。 私有地の自転車も所有権は私有地の持ち主の物ではありません。自転車の所有者の物です。回収して処分などすると罰せられる可能性がありますよ。警告して、一定期間過ぎた場合は可能かもしれません。

  • 8600mgt
  • ベストアンサー率60% (67/110)
回答No.1

いぜん犬の糞に起こった人が毒餌を撒いて捕まったのをニュースで見たことがありますので、盗まれるのを知っていて毒草をあえて植えれば罪には問われると思います。ただ偶然生えるような毒草(水仙とか)場合は判断が難しいですが、(水仙じゃ死にませんが。)逆に危ない植物(トリカブト、ハシリドコロ)なんかはいきなり畑にはえては来ないと思うので、やはり罪に問われるとおもいます。 あと車ですが、たぶん私有地に堂々と違法駐車するような人は、高級車に乗っていると考えられるので、あとで問題になった時、(裁判等)貴方は本当にそれが捨ててあると思ったのか。(ごみに見えたのか。)と警察官なりに言われたとき、合理的説明が出来ないと、ただの車泥棒になってしまいます。 実際、不法投棄された車を自治体が廃棄するとき、それが明らかにゴミに見えても車体番号から、持ち主を割り出して、警告書を何回も発送する手続きを踏んでいるのをニュースで見たことがあるので、たぶん個人が上のようなことをやったら逆に損害賠償を請求されかねません。ただそこから、付近の駐車場の相場料金(つまり土地の持ち主の損害額を)差し引いた額を支払えと裁判所が決定する事はあるのではないでしょうか。

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