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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:e-Taxについて)

e-Taxの申告についてのポイント

このQ&Aのポイント
  • e-Taxをはじめて利用する方にとって、申告の手続きは少し煩雑なものになりますが、住宅ローン控除や扶養控除、保険料控除などの入力は不要です。
  • e-Taxの申告後に表示される納税額は、天引きなどで既に支払済みの税金を差し引いた金額であり、差額が還付されることが一般的です。
  • 医療費の還付もe-Taxで申告することができますが、確定申告書を提出する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.2

#1です。再び失礼いたします。 住宅ローン控除や保険料控除は、年末調整済みでしたら、源泉徴収票にその金額が記載されているはずです。 年末調整が済んでいるということは、控除の証明書類のチェックは会社で済んでいるということですから、確定申告では証明書類の提出は不要です。源泉徴収票の添付が、証明書類の代わりになります。 ですから、確定申告では、源泉徴収票に書かれている控除額を転記すればOKです。 質問者さんが言われているデータとは、控除金額を決定するための証明書類のことですよね。これは、年末調整なりなんなりで、税金の精算をする際に1回だけ提出すればOKで、各種証明書類を取りまとめて給与所得のと所得税の精算をしたという証明が「源泉徴収票」です。 別の言い方をすると、年末調整は給与所得(に対する所得税)を精算するだけのためのものです。 給与所得の精算結果(年末調整で処理できる控除を含む)、給与以外の所得(源泉徴収済)、年末調整で処理できない控除および年末調整以降に発生した控除ネタの異動(控除ネタが増えた、減った)、を取りまとめるのが「確定」申告です。 ということで。 「控除の証明書類」というデータは、年末調整で処理済みなので、確定申告では不要です。会社から取り返す必要はありません。ただし、証明書類を提出した控除ネタが記載されている源泉徴収票は、すでに提出済みの証明書類に代わる「新たな証明書類」ですので、必要になります。 「控除額の金額(数字)」というデータは、確定申告で転記が必要になります。

skmsk19410
質問者

お礼

回答有難うございます。 ”源泉徴収票にその金額が記載されているはずです。” まさにその通りでした。これを所定欄に転記していくわけですね。 扶養家族のこと、保険料、社会保険関係の払い込み確認とか。 すっかり見落としていました。

その他の回答 (1)

  • hirona
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回答No.1

確定申告とは、e-Taxを利用するかどうかに関わらず、「1年間の所得の合計と、控除ネタの合計をもとに、最終的な税額をはじきだす」ことです。 サラリーマンで、税金が天引きされていて、職場いろいろな控除を年末に申し出ている……とのことで、会社から給与をもらっていて、そちらは年末調整が終わっていると推察できます。 そして、給与所得以外の所得と医療費控除は、年末調整で処理してもらえないので、確定申告したって事ですよね。 質問者さんの場合は、少なくともご質問の文面の状態では、不安に感じておられる通り、「このような控除を不要とみなして、税務署が適用してくれない」です。 「その処理は、済ませたから(ここではやらない)」というのは、間違いです。 確定申告とは、「年末調整で済ませた処理の、追加分だけを報告するもの」ではなく、「税金の計算を、最初からやりなおす」のです。 別の言い方をしますと、年末調整で適用させた控除をはずす作業も、確定申告で行うのです。 たとえば「配偶者の所得が、思ったより多かったから、年末調整では配偶者控除を適用させたが、それをやめて、配偶者特別控除にした」「大学生の子どものバイト代が多かったから、扶養控除の対象からはずす」など。 だから、「処理済みだから、もう税務署は分かってるはず」では駄目なんです。 控除という処理を済ませていても、逆に「処理した控除を、なくす処理」という事になってしまうんです。このために確定申告するケースも、実際にあり得ますので。 今回の質問者さんのなさったことは、残念ながら、「給与所得および給与所得以外の所得」と「医療費控除」という申告です。年末調整で処理されていた、住宅ローン控除、扶養控除、保険料控除は「無しになりました」という申告でもあります。 納税額が表示されたとのことですが、すでに源泉徴収されている金額の入力もしなかったのかな。それとも、源泉徴収額は入力したけど、控除をしない申告をしたため、納税額が増えてしまったのかな。 いずれにしても、「差額は還付される」ということはありません。税金の精算をやりなおして、新たな納税額が出てしまったのですから。 e-taxは、期間内ならやり直しがきき、最新の申告内容が適用されると聞いたことがあるので、確定申告のやり直しをお勧めします。

skmsk19410
質問者

お礼

回答有難うございます。 名前の通り最終「確定」する申告と理解しました。すなわち、すべてのデータを入力する必要がある、ここでNoを宣告したらYesにはならないということですね。 そうしますと、今度は住宅ローン控除とか保険料控除などを行うときに用いたデータ(ローンの残額、払い込み保険料)などのデータが必要ということになるのでしょうか。そういうものは職場に提出しているのですが。また、職場に出した各種データは何の意味があったのかということになります。年末調整だけであり、確定申告には使えないということなのでしょうか。 だんだん不安になってきたのですが、昨年確定申告したことで住宅ローンの控除ができるのにそれをみずから潰したのではないかな?という心配が出てきました。 今一度しっかり調べてみたいと思います。