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ベトナムで水牛の角で出来たフォークやスプーンを市場などで購入して
ベトナムで水牛の角で出来たフォークやスプーンを市場などで購入して それを日本でネットショップにて販売しようと考えています。 しかし食器類は食品衛生法関係で検査をしないといけませんよね? その場合、同じお店で水牛の角のフォークなどを購入した場合 検査するのはフォーク一本だけで済むのでしょうか? それと検査をしなくてもすむ方法などはあるのでしょうか? 宜しくお願いします。 ちなみに上記に関連した情報を何かお持ちでしたら教えて頂ければと 思いますので宜しくお願いします
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- masatoras
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各地の検疫所の相談窓口に聞いてみればわかると思いますが、基本的には同一商品に対し、検査項目ごとの必要数が検体提供されるような感じに考えておけばいいでしょう。 何項目の検査を行うかは商品の品目や材質などによって異なります。 同じ商品でも形状や色が違えば通常はインボイス上区別して記載しますから、別商品として扱われ別個に検査されることになります。 衣服や雑貨を輸入する感覚で、あれかわいいこれかわいいといろいろな種類のものを少量ずつ輸入していれば、間違いなくコスト割れを起こすでしょうね。 >検査をしなくてもすむ方法 食器として利用することを禁じる文言を商品に添付し、観賞用のインテリアとして通関するなら検査は不要かもしれませんが、もちろんこれを食器として販売すれば罰せられます。 なお、今年に入ってから食費衛生法絡みの輸入検査に関する運用が変更となり、今までのような先行サンプルによる検査成績書だけでは、現物の検査免除がきかなくなる旨の通知が出ています。 http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/tsuuchi/2009/2/19_1.pdf 要するに、今までは先行して送ったサンプルをもとに先に検査をやってしまえば、その後の現物検査はパスできたというものが、今後はそれが出来なくなるとのこと。それだけ検査や蔵置のコスト、所要時間がかかる恐れがでてくるということです。 大量仕入れする際なんかには影響が大きいかもしれないので、留意されておいたほうがいいでしょう。 くわしくは検疫所に聞いてみるといいですよ。
- mohumohu23
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こんなとこできくよりも近くの税関に電話して聞くのが一番早く正しい。 一応食器は食品衛生法にかかわるので厚生省に文章はまわされる。 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html