>ただここで疑問に思ったのが、被保険者期間「1年以上」というのは
>一つの会社で1年以上、という事なのでしょうか?
>例えば、以前の会社での被保険者期間が4ヶ月、現在の会社での被保険者期間が9ヶ月の場合、トータルで「1年以上」と考えていいのでしょうか?
該当の、健康保険法を調べてみました、以下に掲げます。
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
上記を見ると、「引き続き一年以上」とありますので、やはり、同一の会社で、以前から引き続いて1年以上被保険者であった場合についてのみ、適用があるのでは、と思います。
補足
とゆうことは1年以下の場合は解雇されたと同時に受給資格がなくなるのでしょうか? お教え頂いたサイト内にはなかったようなので質問させていただきました。 重複していたら申し訳ありません。