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傷病手当金について

傷病手当金は被保険者期間が1年以上だと仕事をやめたあとも受給することができるのですか?

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  • kamehen
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回答No.1

その通りです。 但し、退職した翌日に、受給権がなければ受けられないようですので、まだ受給権を得られないうちは退職しても、もらえないようです。 (要するに、もらえるようになってから、退職しないと不可のようです、要は引き続きもらえる、という事ですね。) 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 http://www.sasaki-sr.jimusho.jp/hoken/ken-6.html

sgnhx111
質問者

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とゆうことは1年以下の場合は解雇されたと同時に受給資格がなくなるのでしょうか? お教え頂いたサイト内にはなかったようなので質問させていただきました。 重複していたら申し訳ありません。

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その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>今サイト上で調べていたのですが、下記サイト​>http://www.tome.jimusho.jp/syarousi/roumukannri/roumu7/roumu7B.htm​ >の、3傷病手当金項目の >「1年のうちに3ヶ月以上・・・3年のうちに1年以上・・・」 >の解釈ではいかがでしょうか? サイトの方、確認しましたが、これは船員保険法に基づくもので、船員保険法は、通常の健康保険法に比べて、かなり特殊な部分がありますし、改めて、健康保険法を見てみましたが、先に掲げた以外に、そのような規定はありませんので、間違いないものと思います。 (条文の内容そのものが、だいぶ違います。) 健康保険法については、下記サイトで検索すれば、条文の全文を見る事ができます。 法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

sgnhx111
質問者

補足

私の保険は船員保険であります。 重要なことを伝えていなかったことを申し訳なく思っております。 すみませんでした。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>ただここで疑問に思ったのが、被保険者期間「1年以上」というのは >一つの会社で1年以上、という事なのでしょうか? >例えば、以前の会社での被保険者期間が4ヶ月、現在の会社での被保険者期間が9ヶ月の場合、トータルで「1年以上」と考えていいのでしょうか? 該当の、健康保険法を調べてみました、以下に掲げます。 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 第百四条  被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 上記を見ると、「引き続き一年以上」とありますので、やはり、同一の会社で、以前から引き続いて1年以上被保険者であった場合についてのみ、適用があるのでは、と思います。

sgnhx111
質問者

補足

今サイト上で調べていたのですが、下記サイトhttp://www.tome.jimusho.jp/syarousi/roumukannri/roumu7/roumu7B.htm の、3傷病手当金項目の 「1年のうちに3ヶ月以上・・・3年のうちに1年以上・・・」 の解釈ではいかがでしょうか?

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>とゆうことは1年以下の場合は解雇されたと同時に受給資格がなくなるのでしょうか? 残念ながらその通りと思います。 基本的には、在職中に給付されるべきもので、ただ、被保険者の期間が1年以上である場合に限っては、特別に引き続き受給できる、というものだと思いますので、1年未満であれば、原則通り、受給は受けられないものと思います。

sgnhx111
質問者

補足

ありがとうございます。 1年というのが境目になるのですね。 ただここで疑問に思ったのが、被保険者期間「1年以上」というのは 一つの会社で1年以上、という事なのでしょうか? 例えば、以前の会社での被保険者期間が4ヶ月、現在の会社での被保険者期間が9ヶ月の場合、トータルで「1年以上」と考えていいのでしょうか? 度々すみません。

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noname#15885
noname#15885
回答No.2

あくまで労務不能であることが必要ですので誤解しないようにしてください。失業保険とは違います。

sgnhx111
質問者

お礼

はい、ご指導ありがとうございます。 失業保険と少し混同していた部分があったようで、 ご指摘ありがとうございました。

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