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傷病手当金について教えてください

現在、妊娠2ヶ月です。 出血したコトもあり安静状態の生活です。 それにプラスして腎臓病があり 仕事の方は休んだ方がいいと医師から言われました。 仕事は保育士をしています。 有給休暇が15日分残っていますが このような場合でも有給休暇を使いきったら 傷病手当金がもらえるのでしょうか? もらえるとしたら金額として いくらくらい もらえるのでしょうか? 旦那の給料だけでは生活できないので 仕事をやめて無給になってしまうと困るので できるならば続けたいのですが お腹の赤ちゃんのことも気になってしまうし 傷病手当というものがあると知り 該当するのであれば・・・と思い 情報提供してくださる方を求めて投稿しました。 こういったコトは ドコに問い合わせしたら 詳しく教えてもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>出血したコトもあり安静状態の生活です。 >それにプラスして腎臓病があり >仕事の方は休んだ方がいいと医師から言われました。 このことから、傷病手当金の対象になると考えます。 金額等は他の回答者の方が回答している通りです。 健康保険はもちろん社会保険ですよね。国保では、まず出ないと思いますので。 支給は、待期3日で4日目から支給ですが、待期3日は、継続して3日です。 >ドコに問い合わせしたら詳しく教えてもらえるのでしょうか? 質問者様の健康保険が、 政管健保なら、社会保険事務所 組合健保なら、その健康保険組合 にお問合せ下さい。どちらなのかは保険証を見ればわかります。 健保組合の付加給付まで言及されてる回答者様もいらっしゃいますが、 付加給付は組合の規約にて定めるものであり、各健保組合によって異なります。

その他の回答 (2)

  • abo55
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回答No.2

労務不能になり待期期間3日を過ぎ尚療養を要するとき4日目から支給対象になります。(待期期間3日は状況により土日も含みます) 有給は給与が保障されているので待期の対象にはなりますが支給の対象にはならないので、今後定期的に1日だけ休み通院など行なうことになるのなら有給は少し残しておいた方が良いかと。 >もらえるとしたら金額としていくらくらいもらえるのでしょうか? 標準報酬月額(日額)を基に等級が存在しその等級ごとに決められた金額が支給されそれが大体給与の6割くらいになります。(最大が39級で98万)

回答No.1

傷病手当金は、加入者が病気やけがの治療のため、4日以上仕事を休み、給与の支払いを受けていないとき、或いは、有給の場合でも、その給与が支給されるはずの傷病手当金p額より少ないときに支払われます。 内容は、 *1日につき、標準報酬日額の6割(標準報酬日額が1日1万円ならば6,000円)、 *受けている給与が傷病手当金より少ない場合は、その差額 *支給は4日目から最大1年6ヶ月まで 健保組合の場合、傷病手当付加金が標準報酬に地学の25%上乗せされます。