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本日2月28日(日)が契約満了日の場合ですが、法律上で言えば、午前0時

本日2月28日(日)が契約満了日の場合ですが、法律上で言えば、午前0時までに部屋の荷物をだして 退去できる状態にすればいいのでしょうか? 常識的に考えると、管理会社の立会いがあるので、午前0時前ってわけにはいきませんが、立会いに間に合わなかった場合、来月一か月分の家賃発生とかあるのでしょうか? 別問題ですが、 以前も、親が保証人ですが、尋ねてきて不在だったため、管理会社が勝手に鍵を親にわたして開けました。 (特に急ぐ緊急の状態ではないです)部屋の修理箇所も1ヶ月以上放置のままで、いい加減な会社なので、 いい加減なこと言ってるだけなのか気になりました。わかる方ご返答お願いします。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしく御願い致します。 >常識的に考えると、管理会社の立会いがあるので、午前0時前ってわけにはいきませんが、立会いに間に合わなかった場合、来月一か月分の家賃発生とかあるのでしょうか? 契約としては、その時までの退去です。 間に合わないときは、日割りにしてくれるか? 通常は、1ヶ月分取られます。 しかし、次の人が入る予定ではどうしてもでないとならないので・・・ あなたが出て行ってから、リホームされるので・・・ 早めに退去しましょう。

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  • 5gasira
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回答No.3

通常は、退去予定の1ヶ月前に不動産屋か大家に連絡をする。 これまた、通常ですが、2月末までの契約で日付の変わるゼロ時までいる方はいません。 ただ、杓子定規に答えると、契約がそうなっているのであれば問題はないでしょう。 ただし、何らかのトラブルで荷物搬送が、ゼロ時をオーバーしたときは翌月家賃を取られても文句は言えないでしょう。 あなたが、荷物をすべて搬出しおわり空にして、ゼロ時に退去すれば、立会いは別途日時を定めて、両者立会いで入居前と変更した箇所、故障箇所等確認後、契約どおり、敷金や保証金が返還されるのが通常の流れです。 立会いは3月に入ってからでも問題はありません。ただ、すでにあなたの借家ではないのですから鍵は早急に返却する義務はあるとおもわれます。

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noname#106406
noname#106406
回答No.2

>午前0時までに部屋の荷物をだして・・・ 通常は、不動産屋の営業時間内で対応するでしょうが 止むを得ない事情があれば、多少時間はずらしてくれる 場合もありますね。常識的な範囲でですが。 >来月一か月分の家賃発生とかあるのでしょうか? 契約満了日までに退去できない場合ですが 数日~1週間程度なら大丈夫な場合が多いです。 ただし次の入居者が決まっている場合や すぐに回復工事をしないと、転居の多い時期を 過ぎてしまい、空室のリスクが高くなる場合は 拒否される場合もあります。 このへんは、不動産屋とその時の状況によります。 どんな場合でも、事前に連絡し了解を取りましょう。 直前になって、退去できないとなると 退去時に高額な工事費用を請求されたり 次の入居者が決まっている場合は、損害賠償を 請求されることもあります。 その分の家賃は、日割り精算が普通ですが いつ退去するかを確約できない状況なら 通常の家賃を請求されるでしょう。 >管理会社が勝手に鍵を親にわたして開けました。 最近は、肉親であっても渡さない管理会社も多いですが 保証人になっていて、身元も確認できたからじゃないかな。 >いい加減な会社なので、 契約満了日までに退去しないのは 不動産屋からみれば いいかげんな入居者ですよ。

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