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投資信託と投資事業組合の違い

投資信託と投資事業組合の違い、を教えてください。 後者はベンチャーキャピタルが運営していると思います。業法・関連法規、設定者、販売者、財産管理者、金額・期間・人数上限、手数料など何でも構いません。 よろしくおねがいいたします。

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  • tiuhti
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回答No.1

1.根拠となる法律 投資信託:投資信託及び投資法人に関する法律 投資事業組合:民法上の組合ならば、民法667~688条。1998年に新たにできた「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」の事もある。 2.設定者、販売者 設定者の意味がよくわかりませんが、委託者指図型投資信託の場合は、財産を管理する受託者(信託銀行がやるのが通例)と、運用を指図する委託者(投資顧問会社など、要は運用会社)の2つが必須です。不動産や金銭債権など有価証券以外を対象にした投資信託の場合は、「委託者非指図型投資信託」も可能で、この場合運用は、受託者(=信託銀行などの信託会社)が信託契約に基づいて行います。販売者としては、これとは別に、証券会社や銀行がいます。 投資事業組合の場合は、いわゆる「ベンチャーキャピタル会社」が出資を募り(販売に相当)、財産管理は信託銀行等に委託します。(但し、信託銀行への委託は法律上必須ではなかった、と思います。) おそらく、両社の現実的な最大の違いは、投資信託の場合、信託受益権が有価証券の形で発行されるので、仕組み上は「小口化が容易」「転売が可能」ですが、投資事業組合の場合は、出資者同士の契約がその本質なので、小口化すると手間がかかるし、転売は事実上困難です。

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