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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費について)

再婚後の養育費支払義務についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 平成9年8月に家庭裁判所で調停離婚し、養育費の取り決めをしたが、再婚後の養育費支払いが滞っている。
  • 再婚を報告しているが、養育費の支払義務が無効になる可能性や異議があるかどうかが不明。
  • 相手が連絡に応じず、支払いが遅れているため不安になっている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

調停証書には 強制力があります。 調停証書の内容に変更がある場合  養育費の増額する場合・・・元旦那さん(支払う側)の同意が必要  養育費の減額する場合・・・あなたの(支払われる側)の同意が必要 元旦那さんがあなたの再婚を理由に養育費を支払わなければ 滞納分として残ってます。 なので、差押えということで元旦那さんの会社が 給料から天引きして お子さんの口座に養育費35,000円を振り込ませることができます。 ただあなたに再婚したことに後ろめたさなどがあるのであれば 減額に応じて、あなたの方が立場的に強いので金額を提示して 自主的に払わせる方法もあります。

yukko-t
質問者

お礼

先程、銀行に記帳に行きましたら、やっと 先月末に支払われる分が振り込まれていました。 再婚に後ろめたさはありません。さんざん苦労 させられたので、慰謝料を(その時はサラ金の 借金を返していくのが精一杯で慰謝料までは 無理だと言われたのです)請求しなかった分 親としての責任ぐらい、人間として果して 下さいという気持ちです。 のちに、勤めていた会社を独立して羽振りが 良くなった噂を聞いてはいましたが、責任さえ 果してくれればいいと思い、知り合いの方から 養育費の増額の申し立てをしたらどうかと 勧められたのですが、あえてしませんでしたから。 今後も支払が遅れたり、支払われなったりするかも しれませんが、回答者様のご意見を参考にさせて いただきます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

「養育費」は子供の大切な権利ですので、再婚したからといって養育費が打ち切られることはありません。 ただし、再婚により、子供を養子縁組するか?しないか?により変わりますが、養子縁組した方が減額幅大きくなります。 当然ながら、扶養する相手が2人になったわけですから、養育費が減額される事になりますが、一切免除されるという事はありません。 一度、調停等話し合いが必要かと思います。 >35、000円は中学校の給食費と息子の塾に通わせる費用になっており、正直、養育費が教育費を賄う形になっているので、支払が無いと生活にも響いてしまいそうなのです。 一般家庭ではそれを旨くやりくりしながら必死に夫婦の収入だけで、生活しています、中にはリストラ・会社倒産等な家庭も多いです、こんな所で弱音はかないで下さい。そういう人たちに失礼に聞こえます。 養育費が無いと生活できないなら、親権を父親に渡しなさい、もしくは監護権でも良いです。 厳しい事を書きましたが、養育費は子供の権利であって、質問者様の生活の足しのお金ではありません。

yukko-t
質問者

お礼

厳しいご意見ありがとうございました。 十年近く、実家もあてにせず一人で子供を育ててきましたので 親権を元夫に返す気はありません。(そもそも、連絡しても 会いもしない元夫が親権を欲しがるのかどうか、はなはだ疑問 です) 養育費も教育資金に使ったあとは、子供名義の口座に入れて 貯金していますので(子供以外のことに使ってなるものかと 変な意地もありましたので…)生活費としてあてにしている わけではありません。高校無償化も検討されていますけど、 本当に公約どおりいくのかもまだ不透明な段階で、今後 振り込まれないとどうなるのかしらと、不安になっての 質問でございました。再婚により、養育費の打ち切りは 無いとのご回答で少し安心いたしました。 出産前はパートで生活費を賄っておりましたが、出産後 同じ仕事を続けられなくなり、教育費を養育費で賄って おりました。(養育費があるから、育児に専念できると いう気持ちも正直ございました)もう少し、赤ちゃんの 手が離れましたら、また仕事に復帰し、養育費を全額 貯金にまわすことが出来ると思います。 ご回答ありがとうございました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

法律上では、元夫は支払いの義務があります。 心情的には、「なんで~?」と思いますがね。 ただ、調停時と事情が変わったので、養育費の額が適当かどうかは、元夫から異議を申したてることができます。

yukko-t
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 再婚相手もそれほど収入が多いわけではないので 35、000円は中学校の給食費と息子の塾に 通わせる費用になっており、正直、養育費が教育費を 賄う形になっているので、支払が無いと生活にも 響いてしまいそうなのです。 元夫は離婚後、会社を独立してある程度の収入があるのを 知っているので、おそらく減額の申し立てをしても 認められないのではないかと思われます。

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