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借地の賃料の支払いで焼身自殺

立ち退き迫られ、高齢姉妹が焼身自殺か 「住宅で「人が燃えている」と近所の人から通報がありました。火は、すぐに消し止められましたが、庭から焼け焦げて性別のわからない遺体が2体見つかりました。  この家に住む84歳と82歳の姉妹の行方がわからなくなっていて、遺体の近くの木にはボストンバッグ3つと布がかかっていました。布には姉妹の親族の名前と入院先が記され、「ご迷惑をかけます」などと遺書めいた内容も書かれていたということです。  2人は10年以上にわたり、借地の賃料の支払いが滞っていたため貸主から裁判を起こされ、強制退去の日が迫っていました。 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn/20100220/20100220-00000042-jnn-soci.html 1.借地の賃料の支払いが10年にもわたるというのは異常なことと思います。借地の賃料を支払わない場合、居住権はどれくらいの期間まで保障されるのが普通ですか? 2.同情の余地がありますが、地主は居座りつづける人に対して、どのように対応すればよかったのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • -phantom2-
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回答No.3

地主が,建物と同等の金額を支払わなければならない場合とは、地主が正当な理由なく借地人に退去を要求した場合です。 つまり借地人に落ち度はなく、地主の一方的な都合で立ち退きの要請があった場合には、借地上の建物所有者は建物買取請求権を行使することができ、地主は建物の時価相当額を支払わないとなりません。 質問の場合は借地人には地代の長期滞納という大きな落ち度があり、これは地主よりの借地契約解除の正当理由になります。 地主は地代の長期滞納を理由とする借地契約解除を求める裁判をおこし解除が認められた場合は、借地人は借地上の建物を取り壊して更地(借りた時の状態に戻して)で返還しなければなりません。 借地人が取り壊し費用を出せない場合は、建物を残して退去せざるを得ません。 その場合には、地主はその建物を競売にして地主が自分で落札して取り壊すなどの措置をするしかありません。 取り壊し費用は地主の持ち出しになりますが、これを借地人に請求したところで払って貰えないでしょうから諦めるほかありません。

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  • awjhxe
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回答No.2

⇒アパートの家賃を支払わないケースと同じと考えていいのでしょうか? 違います。建物を所有していますから家が無くっても,借地権は存在します。立ち退く裁判ならば,それなりの建物の買取が地主側にあります。地主は,建物と同等の金額を支払わなければなりません。

  • gookaiin
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回答No.1

>借地の賃料を支払わない場合、居住権はどれくらいの期間まで保障されるのが普通ですか? 賃料を支払わなければ居住できません。ただ今住んでいる人を家主が勝手に追い出すわけにいかないから、裁判をして、強制退去という手続きをとります。賃料の支払いが滞り始めたら、家主はいつでも裁判に持ち込むことができます。 推測ですが、今回の件はお年寄りということで家主の方も10年我慢したんではないですか。 >地主は居座りつづける人に対して、どのように対応すればよかったのでしょうか? かわいそうだからといって、賃料ももらわずに住み続けさせることは逆に家主がかわいそうです。家主としては裁判で強制立ち退きもやむをえないでしょう。住むところのない人の居住の世話は、行政の問題かと思います。

yoshinobu_09
質問者

補足

ありがとうございます。 普通であれば、家を売ってアパートに移る。生活費が足りない分は生活保護で補うという流れと思います。 今回は道路拡張工事のためにどうして退去してもらう必要があり、裁判での強制退去となったようです。 お年寄り三人暮らしで一人は入院中とのことですので、複雑な事情がありそうです。 >賃料を支払わなければ居住できません。 土地の賃料を支払ってなくても家は自分のものと推測されます。 アパートの家賃を支払わないケースと同じと考えていいのでしょうか?