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相続放棄

被保険者が主人の漁船保険についている 乗組み船主保険です。 損害保険に当たるみたいなのですが 当時主人には 収入がなく 保険金の支払いは 私がいたしています。一年分12万円ほどです。 受取人の欄は空白で とにかく保険金(1000万円)は支払うので 分配は皆さんでしてくださいといわれました。 この場合 保険金の受け取りは、 相続ではなく所得とみなされるといわれました。 債務もあり 相続放棄も考えています。 相続と所得の違いがあまりよくわからず 日々悩んでいます。 相続放棄にしても 保険金は受け取れるのでしょうか? 宜しく御願いいたします。

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  • k-t_57
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回答No.2

ご質問の場合、保険金の「受取人」がいったい誰なのかということが、最重要のポイントになります。 たとえば、受取人が「妻」になっている場合、保険をかけている人(被保険者)の死亡によって、妻が、保険会社より直接保険金を取得します。 これは妻固有の財産です。 他方、受取人が「被保険者」になっている場合、被保険者の死亡の瞬間に、被保険者自身が保険金の権利を取得し、これが次の瞬間に妻子などに相続されるというイメージになります。 これは妻子の固有財産でなく、被保険者からの相続財産です。 前者の場合、保険金は妻固有の財産なので、相続放棄に関係なく受け取ることができます。 後者の場合、保険金は相続財産なので、相続放棄した者は受け取れません。 で、問題は「受取人が空欄の場合、誰が受取人になるのか」ということですが、参考URL記載の貿易保険における取り扱いを考えると、「受取人が空欄の場合、被保険者が受取人となる」ということが考えられますね。 乗組船主保険の場合にも上記の貿易保険と同じような取り扱いになるのかは私もよく分かりませんので、漁船保険組合なり県の水産課なりに問い合わせをされた方が良いでしょう。 「受取人が空欄の場合、被保険者が受取人になる」ということであれば、保険金は相続財産であり、相続放棄した者は受け取れません。 1000万円とご主人の債務と、どちらが大きいのかを良く考えて行動されたほうがよいでしょう。 なお、「被相続人の遺産が借金を上回る場合だけ相続する」という「限定承認」という手続きもありますので、ご検討ください。

参考URL:
http://www.jmcti.org/hokeng/topics/pdf/020705_2.pdf
googoo098
質問者

お礼

空欄の場合の 対処というのは、保険会社によって違うみたいです。 貿易保険も変更があってそうなったのでしょうし          結局は 残されたものへの保険ということが 認められるかどうかですよね。漁船保険の場合も「保険金は奥さんかご両親にいきます。」 としか 言ってもらえないのです。「法定相続人ですか?」というと そうだといいますが 受取人空欄の場合の絶対的な言葉は使いません。 もう少し 自分なりに調べてから 弁護士さんに問い合わせてみます。 色々と ご親切にしてくださって本当にありがとうございました。

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  • DENBAN
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回答No.6

漁協や保険組合があてにならないのですね。 調べましたら、管轄が農林水産省の水産庁でしたので、 何処の保険組合か書かれていなかったので、全般的に 漁船乗組船主保険の死亡保険金受取人について 約款に不備があるので早急に修正させるようにメールで 適切な場所か分からないですが公益通報しておきました。 農林水産省本省 消費・安全局消費者情報官 担当者:消費者の部屋 代表:03-3502-8111(内線4605) ダイヤルイン:03-3591-6529 FAX:03-5512-7651

googoo098
質問者

お礼

素人では手の届かないことまで気を使っていただきまして 本当にありがとうございました。 これから同じような事故にあわれた家族の方が 私のように悩まなくて済めば 一番いいと思います。 色々と お手数をおかけいたしました。 DENBANさん ありがとうございました。 月曜日に 法テラスに電話して 専門の先生を探してもらおうと思っています。

  • k-t_57
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回答No.5

横から補足で失礼しますが >何処に問い合わせの電話をしても 苦情と思われて >結局は 漁協や保険会社の人から怒られる始末です。 「受取人が誰か」は保険契約の構成要素ですので、「保険契約上の受取人が誰になるか分かりません」というのは、漁協や保険会社として、あってはならないことです。おそらく担当者が無知で問題の重要性を理解していないのですね。 >最終的には 弁護士の方に御願いするしかないのかなと思っています。 確かに、ご質問の件については弁護士の管轄です。 弁護士が一本電話して「受取人欄空欄の受取人が誰になるのか、会社としての回答を示せ」と問い合わせれば、慌てて調査して回答してくることになります。 どの道、相続放棄の手続きの件で弁護士に相談した方が良いケースですので、一度相談に行かれてはどうでしょうか。相談料は30分5250円です。 その際には、亡くなったご主人の財産の目録や債務の目録を作って持って行かれると良いでしょう。

googoo098
質問者

お礼

全くその通りです。 担当者の方が無知なのか 重要性がわかっていないのか 上司にさえつないでくれないし 東京まで電話しても わかるように担当が説明してといわれたみたいで 困るんですよ...って扱いです。 とりあえず 月曜日の朝一で法テラスの予約をとって 相続や債務について専門の方を 探してもらおうと思っています。

  • DENBAN
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回答No.4

鰹鮪漁船保険組合保険約款というものを調べてみました。 その中の漁船乗組船主保険では、 そこには、受取人が空欄の場合はどのようになるのか書いていません でした。約款の不備だと考えます。 死亡保険金は保険金受取人に支払う・障害保険金は 被保険者に支払うと分けて書いてありました。 ここから類推しますと、同一人物に支払うと想定している場合、 障害保険金も保険金受取人と書けばよい訳ですから、 わざわざ分ける必要はありません。 死亡保険金はいわゆる他人のための保険契約と解するのが、 相当と考えられます。受取人固有の財産と見なして良いのでは。 障害・死亡の受取人欄が一つしか無い場合、例え奥さんの名前が 書いてあっても障害の場合は被保険者に支払われる可能性があります。 (またここも争いの種のような約款が優先するのか記入が優先するのか)。 少なくとも保険金受取人が空欄の場合「被保険者またはその死亡の場合は その相続人」とでも約款に書いておけばよいものを 書いてありませんでした。 ご加入の漁船保険も同じようなら、はっきりさせる意味でも 漁船保険組合に修正を要請されたら良いと思います。

googoo098
質問者

お礼

漁船保険の約款には 記載すらなくて、困っていました。 鰹鮪の方には きちんと分けて書いてあるのですね... 約款がしっかりしていないのが とにかく悩む原因なのです。 受取人固有の財産になってくれると 本当にすっきりするのですが 何処に問い合わせの電話をしても 苦情と思われて 結局は 漁協や保険会社の人から怒られる始末です。 最終的には 弁護士の方に御願いするしかないのかなと思っています。 行政書士、司法書士の先生方には相談しましたが 弁護士の先生の管轄のようです。 頼る人も誰も居なくって とても心細い思いをしていましたので すこし元気になりました。 色々とありがとうございました。

  • DENBAN
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回答No.3

漁船保険について調べてみました。漁船保険は漁業共同組合が窓口に なって漁船保険組合が引き受け、政府と漁船保険中央会というところへ 再保険を掛けている保険(共済に近い程度の)ですので、 約款に書いていないのであれば、国内損保・生保の保険ほど 約款などがしっかりしていないものだと考えられますが、 内容はそれほど特殊な保険ではないと思います。 通常の傷害保険でも、死亡・後遺障害が基本契約となって、 入院や通院は別途で掛けるようになっています。そこに行方不明が 含まれるだけですので。また、約款に書いていないとしても、 受取人欄は空欄の場合、死亡保険金は本人が受け取ることはできません ので法定相続人となり、後遺障害保険金は本人は生存していますので 本人となるはずです。漁業保険だけが、死亡保険金が相続財産に 当たるなどということはまず無いでしょう。 逆にそう考えることの方がかなり無理があります。 共済の約款も同じように書いていないものがありますが、 傷害保険に準じる運用になっています。 ご心配でしたら、管轄の税務署に関係書類一式を持って 相談に行かれたら良いと思います。

googoo098
質問者

お礼

お返事遅れて申し訳ありません。 とても丁寧なご回答ありがとうございました。 税務署に聞いてみるのも まだやっていないことの一つでした。 色んなところに聞きながら 手続きを進めるしかないようですね。 色々とアドバイスして下さって、ありがとうございました。

  • DENBAN
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回答No.1

肝心なことが書いてませんが、ご主人が死亡保険金を 受け取れる理由で亡くなったのでしょうか。 そうであるとして、相続放棄しても死亡保険金は受け取れます。 何故かというと、死亡保険金は相続財産ではなく、受取人の固有の 財産だからです。質問者さんの場合、保険料負担を奥さんが されていたということですし、相続・放棄とは無関係にもらえると 考えて良いですよ。 ただし、分配するとして受け取る皆さんに一時所得として税金が 掛かってきます。 確定申告で税金を払わないといけないということです。 ご主人が保険料を払っていてご主人が亡くなった場合は相続税が 掛かり、財産を相続する場合、非課税枠というものがあり税金を 払わないで良い場合が大半なのですが、 質問者さんの場合は、質問者さんが保険料を負担していますので、 質問者さんには所得税が掛かってきますし、 他の人に分配した場合は、受け取った他の人には贈与税が 掛かってきます。 税額については、受け取った額によって・受け取る人によって 計算が違いますので、税務署で聞いてください。

googoo098
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 主人は昨年 船から落ちて行方不明となっています。 そろそろ死亡認定の手続きに入ります。 私が保険金をはらったのを別で考えても 空欄の受取人を 被保険者と言い換えるのか 相続人と受け取るのか 漁船責任保険の 付帯保険なので どちらなのか良くわかりません。 行方不明、死亡 後遺障害しか支払われない少し特殊な保険なので 残されたものの保険と認定されれば 別になるそうなのですが 約款でも 触れていないので 理解に苦しんでいます。