- 締切済み
生活保護の受給額と確定申告について
確定申告に掲載する収入のうち生活保護費の受給額はどのような扱いになるのですか
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3
補足1 >生活保護費も合算して申告すべきではないでしょうか? 先に回答したとおり 所得税法の非課税扱い よって、合算の必要なし。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2
生活保護の給付金は非課税所得である。 よって、申告は不要です。 http://tt110.net/22syoto-zei/T-hikazi-syotoku.htm
- nagono
- ベストアンサー率38% (47/122)
回答No.1
保護をもらっている以上、税金はかかりません。 仮に仕事をしていたとしても保護費をもらっている場合税金はかからない筈です。 自分は現在保護を受けていますが、市の担当からは確定申告をやりなさいとはいわれていませんし必要ないといわれました。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます dr_suguruさんへの補足をみていただけるとありがたいです
お礼
ご回答ありがとうございます ただ、若干の疑問はあります 小生は生活保護費を受給していますが、少ない額ですが バイトしています(もちろん市当局に完全に報告しており そのため、受給額が多少減額されたりしています) バイトした収入にたいして源泉徴収されているので、還付申請したいのですが その場合には、生活保護費も合算して申告すべきではないでしょうか? 再度ご回答いただけるとありがたいです