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通帳を盗まれ現金を引き下ろされました
家を留守にしている間に通帳のみ盗まれ預金全額を 引き下ろされてしまいました。 銀行印は手元にあり一度も他の人の手に渡ったことはありません。 そういう場合銀行側に預金額の補償を求める事は できるのでしょうか?
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おいくらですか。 通帳に、印鑑押してありましたか。 通帳に使った印鑑を、その通帳には押してなくても、 その辺に、例えば別の通帳に使ってあったとかないですか。キャッシュカードは取られなかったですか。 銀行は、通帳の印鑑を持ってくれば、下ろすことになってるそうです。 ですから、その印鑑の陰影が使われていれば、問題はないことになります。 その陰影が違ってない限り、無理だと思います。 ただ、、 後、本人確認をはじめましたが、それが、法律かどうかですね。多分、銀行の自己努力ではないでしょうか。 当方の銀行では、250?万円以上、また適宜だと言われた(書面)気がします。 銀行が、ポカをするわけはないので、小さな銀行はどうかと思いますが、その辺の確認はあるかも知れません。 最近裁判があったようです。その関連で、預金者が勝ったのがあった気がしますが、不確か、それはキュシュカードだったかな。
その他の回答 (4)
#4さんに同じですが、もう一つ最近の事例で追加。 ・払戻請求書に書かれている名前が本人と少し異なっている などの不具合があっても銀行の責任として補償を求めることが可能です。
お礼
払戻請求書とはなんでしょうか? 知識がなくてすみません。 銀行側が保管しているものでしょうか? なんとかがんばってみたいと思います。
- ma_
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元銀行員です。 結論 できません。 銀行の預金取引約定に、銀行は、届出の印鑑を、払戻請求書の印影(印鑑を押されたもの)と照合し、届出の印鑑と同一と判断できる場合は、例えそれが第三者による引き出しであったとしても、銀行に責任はないという免責条項があります。 気付かないと思いますが、通帳のすみっこか、口座開設申込書に「申出があれば、取引約定も差し上げます」と書いてあります。ようするに、それが預金契約の一つなのです。 つまり、通帳に貼りつけてある「副印鑑」をスキャナでよみとり、払戻請求書に印刷したものを銀行に提示しても問題なく払戻が可能なわけです。 ただし、 1.届出の印鑑と明らかに違う場合。 2.定期預金の満期日以外の場合(印鑑以外での本人確認などの注意義務が必要となる) 3.紛失の届出の後に引き出されていた場合。 これらの時には銀行に責任が生じます。
お礼
第三者でも引き出せるとはおかしな規則ですね。 もう銀行に預ける気がしません。 なんのための銀行か考えてほしいと思います。 回答をいただいたma_さんに言うことでは ないですが・・・ ありがとうございました。
- momo_right
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先日、同じような状況をTVで放映したのを見た気がします。虚覚えなので、参考程度に。 銀行がきちんとした手続きを踏んだ上でのこの手のトラブルは、確か補償してくれなかったような気がします。 印鑑はすぐに偽造できてしまい、また印鑑の確認も目検が多いとのことです。 つまり、泣き寝入りになってしまう可能性がありますが、裁判を起こして争うのも選択肢の一つだそうです。 銀行によって対応はまちまちだとは思います。まずは、一度問い合わせてみることが重要だと思います。
お礼
多額なのに本人確認を怠ったということで 求めることが出来るかなと期待していたのですが。 泣き寝入りはつらいですね。 うちはもうボロボロです。 回答ありがとうございました。
残念ですが、今のところ出来ません。 ↓の記事は参考になるでしょうか。 郵便局は本人確認をします。 補償もするそうです。
お礼
郵便局にしておけばよかったと 後悔をしても遅いですね。 ありがとうございました。
お礼
250以上だったんですが・・・ 預金者が勝った報道は見ました。 すごく心強いと思いましたが個人では どうかなと。 銀行に預けるメリットは何もないように思えます。