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相続した家の解体費用と駐車場収入の確定申告について
- 相続した家の管理状態が悪く、地元の人から放火されると困るため、駐車場にしたが、収入は9万円で解体費用は150万円かかった
- 土地の名義は私だが、妻の収入にするため、解体費は妻が支払い、駐車場代は妻の口座に振り込んだ
- 申告者も妻にしたいが、どのような申告をすればどのような控除を受けられるか分からず、アドバイスを求めている
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No1です。 奥様の申告にした方が良いかもしれません。確定申告にしなくても「市県民税の申告」で良いと思います。 不動産が120万円の収入で経費が固定資産税と減価償却で仮に65万円で所得が55万円になりますから、基礎控除が33万円ありますので22万円が課税所得になります。所得税は約1割の2.2万円くらいでしょうか。 奥様には所得が35万円以上ですから市県民税の所得割と均等割が課税されます。 所得割は所得の10%の5.5万円、均等割は4500円です。 御主人の申告にすると、所得税、市県民税の増額に加えて「健康保険」も増額になります。奥様はいまは、御主人の被扶養で健康保険に入ってらっしゃいますよね。 私は専門家ではありません、私の経験から回答させていただきました。それから御主人名義の不動産を奥様の経営名義にできるかはよくわかりません。 口座振替などは夫婦のどちらの通帳からの引き落としでも、御主人の方にまとめて申告は可能です。
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- Z31
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駐車場の収入を不動産収入として「確定申告」します。家の解体費用を駐車場を作るための「減価償却」とします。150万×90%が減価償却出来ます。減価償却期間はいま何年かわかりませんが。 固定資産税も「租税公課」で費用として収入から控除になります。 21年の収入は6万円くらいでしょうか。固定資産税だけで大赤字ですから不動産収入マイナスで申告すれば、給料から源泉徴収された所得税が戻ります。 申告者を奥様にしたいとのことですが奥様は専業主婦ですか?専業主婦でしたら意味がありません。 御主人の申告にして、所得税の還付を受けた方が良いです。
お礼
早速回答頂きありがとうございます。大変分かりやすく助かりました。 申告者についてですが、ご存知でしたらアドバイスをお願い致します。 駐車場がすべて借りていただいた時、1ヶ月あたり10万円の収入になります。仮に1年間で、120万円の収入があった場合、私の収入にした場合と、妻(専業主婦)の収入にしたどちらが利点がありますか?都合のよい話ですが、今回は私の申告にして、駐車場の収入が増えて時点で、妻の収入に変更する事は可能でしょうか? よろしくお願い致します。
お礼
Z31さんありがとうございます。 大変分かりやすく、助かりました。 妻と相談し、税務署に相談してます。 ありがとうございました。