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昨年経理社員として雇用し、現預金管理を任せている者の素行が怪しく、調べ

昨年経理社員として雇用し、現預金管理を任せている者の素行が怪しく、調べても物証が揃う被害額は不明金のせいぜい数割程度で30万円ほどと微々たる物です。 当人の職歴は経理マンとして1年未満で各社を転々と してきたようで、常習性有る人物ではないかと懸念されます。 再発防止のためにも小額に関わらず対峙したいと思っていますが、立証できる30万程度で提訴するのは国税使って裁判所動かすも、費用を払って弁護士をやとうも不毛というものでしょうか。 懲戒解雇にしてうちから去ってもらえば済むことですが、手間と費用を惜しんでそのような人間を野放しにするのも心苦しいものがあります。 裁判所も法人のそのような小額被害で取り扱うものでしょうか。 やはり通常の会社では示談で平穏に済ませるものでしょうか。 皆さんはどうされていますか。 全く無縁であった分野のため、民事に関わったことの有る方々のアドバイス頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

立証できるのであれば警察に告訴状を出した上で、懲戒解雇にすれば十分です。 あとは国税を使うべきか否かも含めて、司法当局の判断です。 処罰すべきと考えるのであれば、警察が動いてくれるのであれば和解に応じないことです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

どちらかというとどこの馬の骨とも判らぬ人物に金を預ける方に問題があると思います 刑事事件にするには事実が必要です 警察に被害届を出せばいいのです 費用は国費です 懲戒するには確証が必要です むやみに懲戒すると人権問題職権乱用になります 解雇手当を払ってお引き取り願うの最善かと思います

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