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拘置所に行ってほしい場合

旦那が先日窃盗の 現行犯で 逮捕されました、 今のところ留置場に 20日間は確定で、 今の現状でわ50万 の罰金刑になるんかなと おもっているのですが これで成人してから 3回目の逮捕でして (結婚してからわ初) 1回目は傷害で50万 2回目は銃刀法で50万 いずれも一括で 旦那のご両親が面倒みて 出てこれたんですけど 今回わご両親も 私も、ガッカリしすぎて 払う気がさらさら ないんですが、 (本人にわ支払い 能力ありません。 今回の事で 無職になりました) 本人わ今までのように 家族が払って 外へ出してくれると おもってると おもうんです。 ここで助けてしまうと とにかく激甘なんで この際 私やご両親の 希望としては 拘置所へ行って 自分で片付けて もらいたいんですが、 逆に拘置所に いかすことって できるんですかね? 嫁の私が、 罰金の支払いを 拒否して 本人に反省してもらう 為にも拘置所へ お願いしますてゆうたら 拘置所行きに なるんでしょうか? 罰金を分割に できる場合や、 弁護士に 立て替えてもらう制度? など、 拘置所に送られる件わ ごくまれだとゆう事を知って 拘置所へ行って 自分で責任とって もらうにわ 逆にややこしそうな 気がしたんですけど どなたか 教えて頂きたいです 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

いやはや、とんでもないご亭主ですな。こんな男とは早く別れて、あなたは別な道を歩んだ方がいいですよ。 刑事犯の家族が「亭主には刑に服してもらいたい」と仮に裁判所で訴えても、その通りになる保証はありません。刑を決めるのは裁判官であり、その基本となるのは罪状や反省の程度です。通常なら法廷に出てくる家族は「夫の更生に家族が努力するので、どうか軽い刑を」と訴えるものです。あなたがそうでないことを願うのは、ご亭主がまったくの甘えん坊か、無反省なのでしょう。裁判官や検察官も驚くでしょうね。 なお弁護士は被告の刑を軽くするのが仕事ですから、弁護士に面会して「夫を弁護するな。懲役刑になるようにいい加減にやってくれ」なんて言ってもダメ。相手にしてくれません。そんなことをしたら弁護士会の懲戒規定に触れて、弁護士の資格を停止されるか、永久に剥奪されます。 今まで数々の犯罪を重ねてきたのなら、今回は間違いなく執行猶予のない有罪判決が出るでしょう。黙っていても刑務所行きになりますよ。 蛇足ですが、拘置所と刑務所は違うものです。拘置所とは刑が確定、あるいは執行されるまで被告が拘置される場所ですが、刑務所は刑の確定後に懲役、禁固、労役のために収監されるものです。したがって裁判中に身柄を拘束されるのは拘置所です。これは逃亡や証拠隠滅を防ぐために行われるもので、刑とは違います。あの有名なホリエモンや、最近石川衆議院議員がドアを通って出てきたのは拘置所です。彼らもこれから裁判が始まり、実刑判決が確定すれば刑務所に入ります。 またまた余談ですが、死刑囚がいるのも刑務所ではなく拘置所です。死刑を執行することが刑であって、その執行までは拘置所に留置されているのです。ま、建物や独房はほぼ同じものですがね。

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noname#233306
noname#233306
回答No.5

 安心していいですよ。放っておけば希望どおりになります。  しかしながら、それで懲りて更正できるなんて思ったら大きな間違いですよ。激甘に育て、尻拭いをして、エスカレートさせていったのは御両親と貴女です。  自分達ががっかりしたというよりも、どのように育てればいいのか解らず、配偶者としてどうすべきだったのかも解らず、ここまできてどうしようもなくなって誰かの手を借りたいというだけでしょう。又、助けてもらえると思うようにしたのは貴女方です。  今までの尻拭いの仕方ではなくなるだけで、それもエスカレートして再犯の繰り返しが待っていることでしょう。犯歴があれば就職も困難、収入も少なく、ますます状況は厳しく生き難くなるのですよ。  拘置所に行って欲しいと願うことよりも、自分達の育て方や生き方や受け入れ方、助ける意味を考えるのが先決でしょう。

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  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.4

仮に50万円の略式起訴になったとして、旦那に支払い能力がなく、 またその罰金を第三者が支払う事さえしなければ、旦那は刑務所に 行き、そこで作業をして支払うようになります。いわゆる労役です。 普通に起訴された場合は、裁判の言い渡しまで、拘置所に移される 可能性は高いです。それから、実刑か執行猶予か言い渡されます。

wmw-0018
質問者

お礼

的確なご返答 ありがとうございます!

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  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.3

貴方は勘違いをしています。 要はその人と 1.これからも一生をともに過ごすのか 2.離婚して別な人生を歩むのか となります。 まずそれを決めるべきです。私が貴方の立場なら別れます。そんな三度目の犯罪をおかす人と夫婦でいたいと思わないからです。 でもそういう亭主でも見所があって別れたくないというなら罰金を払ってあげるべきでしょう。払ってなんとか更生できるよう共に努力すべきでしょう。貴方はそのどちらでもない中途半端なことを考えています。別れるなら別れる。別れないなら罰金を払ってあげてください。

wmw-0018
質問者

お礼

アドバイス ありがとうございます

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回答No.2

確か、罰金を払わないと、労役と言って、一日5000円なにがしで形式上働くことになるはずです つまり、50万円なら100日ですか 金額は、自信ありませんが… また、三回目なら(間隔によりけり)、起訴されて、執行猶予まで拘留もありえますね この場合は、3ヶ月くらいの拘留でしょうか お灸は必要ですね 同感します

wmw-0018
質問者

お礼

的確なご返答 ありがとうございます(^_^) 今回を除いて 3年以内で 2回罰金刑を うけています 一年に一度 逮捕されてるペースです。 執行猶予までの 拘留もありえるんですね。

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  • Joemary
  • ベストアンサー率45% (11/24)
回答No.1

いやはやなんというか・・・びっくりするような質問ですね。 支払い能力があるのに家族が拘束を希望するのはよっぽどですね。 まあ質問に答えると、罰金納付を拒否すると拘置所に行けると 思いますよ。実際に怒った妻が「反省させたい」と罰金納付を行うのを 拒否して夫が拘置所に行った例はあります。 ただ旦那さん拘置所に入って改心すればいいですけど・・・、 どうなりますかねぇ。。。

wmw-0018
質問者

お礼

こんなケースも あるんですね、 単純に罰金支払いを 拒否さえすれば 拘置所に送られるんですね。 分割納付が 有り得ることを知って 申請手続きなど 本人が勝手にしたら 困るなとか、 やたらとややこしく 考えてましたf^_^; 正直、拘置所に送って 反省だけを期待するのは あほかもしれません けど最低、 自分のしたこと 自分で片付けてきて ほしいです ありがとう(^_^)

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