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これは何罪にあたりますか?
先日、中規模レンタル屋Fに行きました。 そこで、 「会員証を500円で新しいタイプに更新すると、 無料で新作が借りられる券を2枚差し上げます」 と言われたのでお願いしました。 そうしたら発行した後に、 「こちらの券はCD/DVDを2枚借りたときに 1枚だけサービスできる券として使えます」 と言われました。 最初は無料券だったはずが、半額券みたいな使い方に なってしまいました。 小さな事だし断れなかったので受け入れましたが、 お客全員に同じような手口で言っているみたいなんです。 帰ってから許せないと思いました。 これは法律ではなんという違反になりますか? 詳しい方お願いします。
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- jkpawapuro
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回答No.1
詐欺罪、景品表示法違反(優良誤認)、民事では錯誤無効(民法第95条)となります。 まあ詐欺罪は、軽微につき可罰的違法性は阻却されるでしょう。
補足
消費者契約法や特定商取引法というものの違反になりますか?