sanoyukiのプロフィール
@sanoyuki sanoyuki
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港区赤坂で司法書士事務所を開設しております。
- 登録日2010/02/05
- 性別女性
- 職業自営業
- 抵当権について
いつもお世話になります。不動産を勉強中なのですが、以下の問題についてご教授ください。 Q.「抵当権者の同意がなければ、抵当権の目的物を譲渡できない」→× A.「抵当権は目的物の価値を把握しており、譲渡されても価値を把握していることに変わりはない。つまり、買主は抵当権付の不動産を買うことになる」 1.この問題の主語は誰かがわかりません・・・「抵当設定された土地の持ち主」ですか? 2.これは、抵当対象の目的物が譲渡されようがなんだろうが抵当権者の同意はいらない、ということでしょうか? 3.抵当権者が抵当権を実行したい場合、裁判所に申し立てますよね。 そうなると抵当権付土地の「売主」は抵当権者ですか? 初歩的な質問ですみませんが、どうぞ宜しくお願い致します。