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父の叔母が余命3週間です

父の叔母には子供はおらず。 父の伯父の子供達に全貯金の半分の500万円を分割で、父には自分が住んでいた家を相続させ、(今住んでいる家が大家の都合で3月までに出て行かなくちゃいけない事を話したので。住んでくれるならと) 他に父の兄弟にも相続する金銭について遺書に書いてあり、銀行の貸金庫に保管してあるそうなのですが。 家を相続するのに必要な事柄をネットで調べれば調べるほどわからなくなります。 どうすればいいのでしょうか?

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

遺言書には公正証書遺言と自筆遺言があります。 公正証書遺言は公証人により作成されたものですから、何もせず銀行窓口で遺言書を見せて必要書類をそらえるだけです。 不動産の名義変更も同じで普通は司法書士に依頼します。 自筆遺言は裁判所の検認手続きが必要となりますので、司法書士か直接裁判所に相談してください。 叔母さんが15歳頃より亡くなるまでの戸籍を全部取り寄せることになりますが、難しかったら司法書士に依頼してください。 戸籍の取り寄せは責任問題の発生しない単なる事務作業ですので料金は安いですが、依頼する場合は何通とるか分かりませんので1通いくらですかと聞いてから依頼してください。 私の事務所は1通実費別で2000円です。 不動産登記は書面のみで法務局が判断しますので、遺言書の文章によっては相続による単独申請が出来ず相続人全員の捺印をもらうか、裁判所で遺言執行人の選任が必要となる場合があります。 銀行預金の名義変更も同じです。 叔母さんが亡くなり49日過ぎたら遺言書をもって司法書士に相談した方が確実で早いです。 葬儀費用が発生しますので、これは関係者と打ち合わせて叔母さんの口座から払い戻ししておいてください。 亡くなってからでは時間の余裕もなく、金融機関が休みの日ですと全くお金が無く支払い請求がきてしまいます。 その他相続が発生した後のことを書いておきます。 年金を受給している場合は、「年金受給権者死亡届」(死亡届)を社会保険事務所又は年金相談センターに申請してください 国民健康保険加入者が死亡したときは申請により,葬祭費が葬祭執行者に支給されます。 故人が世帯主だった場合、世帯主変更届けが必要となります。 市区町村役場への各種届け出がありますので詳細は役場で確認してください。 クレジットカードの脱会届 扶養控除の移動申告 身分証明書・無料パス各種バッジなどの返却 所属していた団体、同窓会、老人会、クラブ等への届 電気・ガス・水道・NHK等への届 電話加入権の変更 賃貸等の諸契約の手続き

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