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大東物件の賃貸契約内容変更について
- 大東建託の物件が気に入りましたが、契約内容に不満があります。
- 敷金ゼロプランと任意のサービスについての返金を要求したいです。
- 契約した不動産に直接話す予定ですが、賃貸契約が初めてのため意見を聞きたいです。
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仲介ですよね。重要事項説明書は説明を受けてますよね。当然に住所アパート名部屋番号の説明があったはずないなら違反になってしまいますね~ もう一度確認して回答を 契約書に住所・アパート名が空欄であるならどの部屋を契約したのか若菜ない状態で手元にあるんですか?契約は遅滞なく渡す。渡さないなら行政から違反になってしまう。 後は履行もうやってしまったのかどうか。連絡したのかどうか。 もし不動産屋が連絡したのなら難しいかも・・ 実は>ラスト1件で不動産屋からも急がないと、と煽られたこともあり これも本当に決まるかどうかわからないよね。違反になります。 マジで部屋番号もないんですか?どの部屋を契約してどの部屋に対してお金を払ったのだろうか? こっちのほうが不安ですね。今は借り家じゃないよね。 消費者センターに全部話をしてもいいかも。 一度わかる限り 日付を書いて整理してごらん。 いつ、なんていう不動産屋に行き何をしたのか? いつ物件を見て何をしたのか いつ誰がどこで重要事項説明書を説明してもらったのか? いつお金をはらって契約事項の説明を受けてお金を払ったのか? そして今、契約書があるのか 後からというと全く違う物件を記入されても困るよね~ お金払った時に領収書もらったよね。その時に書いてなかった? 書いているなら契約書に書いてなくても問題がないかもしれない 後は宅建法の行政処分を受けますね。 http://www.h4.dion.ne.jp/~moroqyu/takuken/i/goro03.htmlから 契約成立後に交付する書類の記載事項(37条の書面) ・当事者の住所指名 ・取消 ・「物件の表示(住所)」ここだね。 ・代金、賃貸金 ・登記移転の申請時期 ・物件の引渡時期 ・解除 ・代金以外に授受される金銭 ・ローンの賃借不成立の場合 ・損害賠償、違約金 ・危険負担 これに違反です。 宅地建物取引業者は、宅地または建物に関する契約が成立したときは、遅滞なく「取引主任者の記名押印のある書面(業法第37条)を交付」しなければならない。 交付しないならこれも違反になりますね。 だから最悪今の状態違反になりませんか?契約していないから交付してないのでしょう?ともいえますね。 後からどうのこうのになるとややこしいので出来れば密かに録音してください。最悪都道府県の県庁にある宅建指導の係りに伝えて相談です。
お礼
>遅滞なく「取引主任者の記名押印のある書面(業法第37条)を交付」しなければならない 初めての契約でわからなかったのですが、重要事項説明書の写しも何も受け取ってませんでした。 現在事態が変わってまして、キャンセルするよう動いてます。 そもそも契約自体が無効である可能性が高いためなんとかなると思います。 ご意見いただき、非常に参考になりました。 ありがとうございました。