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退職後の確定申告要領について教えてください

 昨年3月で約10年早く会社を退職して、親族が経営している店を手伝うことにしました。  今まで源泉徴収でしたが、今年、初めて自分で確定申告しなければなりません。  そこで、質問です。   1 青色申告は、親族名義ですることになるのですが、     小生は、どのようにすればよいのでしょうか?   2 昨年の所得税が前年の会社員時代の金額で収めていたので、     かなり高額でした。     この場合、還付申告はできるのでしょうか?     もし、できるとすれば、どのような書類が必要でしょうか? 初歩的な、質問で申し訳ありません。

みんなの回答

回答No.1

 今晩は。  「今まで源泉徴収でしたが、今年、初めて自分で」ということは、従業員としての扱いではなく、言わば外注の形になっているわけですね。専従者扱いでなくとも給与を支払うべき従業員であるなら、給与から源泉徴収をされるのが必然です。この辺は従来の会社勤めと同じことですからお解かりと思います。  そうなると、ご自身の確定申告は、昨年3月までの給与と、それ以後の店の手伝いで得た所得との合算となります。しかしこの場合、後者に関しては税務署に事業開始の届出をしていないといけません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm これは親族から注意されませんでしたか? どちらかと言うとそのような雇用形態を選択したのは親族ではないかと感じます。であるならこの届出は、ある程度その親族が主導して提出すべきだったと思います。  とにかく今からでは、ひと月以上前の支払いを、遡って事業所得にすることは出来ません。そうなると形としてはやはり、雇用されていた従業員であり、本来は源泉徴収されていた、ということになるでしょう。なるべく早く滞納していた源泉徴収分をその親族に納めてもらう必要が あります。  中途半端で申し訳ありませんが、今のうちに一度税務署に行って相談することを勧めます。この続きを書いていると、多分この倍以上の長さになります。状況をきちんと話せば、これからどうすれば良いかも指導してくれるでしょう。  還付に付いては、退職後の収入がどれくらいなのか全く判らないため回答が困難です。昨年度の収入をすべて「給与収入」として捉えると、大体以下のような計算になります。収入総額をAとします。 ・Aから控除される金額  基礎控除38万、給与控除65万。社会保険料全額。民間の生命保険控除;年金型及び死亡一時金型併せて最大10万。扶養や配偶者控除。医療費、そのほか地震保険金や寄付金控除。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ・この計算結果が「所得」となります。これにその所得金額に応じた税率を掛けると所得税額になります。 ・その計算結果よりも既に納めた税額が多ければ、還付されます(親族からの収入分の納税がされていないことを忘れないでください)。  更に退職金の申告の問題もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 色々とやることが多いので、やはり一度税務署に行って相談する方が良いでしょう。確定申告の受付が始まると忙しくなりますから、今のうちです。 

donqui
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とりあえず、税務署に電話して相談に伺うことにしておりますが、 基本的に収入が100万円ちょっと以下なら確定申告の必要はないようです。 自営業者は難しいです。

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