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ある情報商材に申込を行った(銀行振込支払い)
ある情報商材に申込を行いました。申込といっても名前、メールアドレス、携帯電話のみフォームから送信を行い、そうすると自動にて振込先のメールが届きました。 サイト上の特商法(個人名)のページと振込先(法人株式会社●●)であったため、不審に思い、(サイトが無料レンタルサーバであり、連絡先もフリーメール)振込むことは思いとどまりました。以後、数度メールが来ました。 要約すると 債権回収業者に債権譲渡をする。 直接回収班による自宅、勤め先への直接回収(別途事務手数料、交通費、調査量を要求) 裁判発展、執行官による差し押さえとなる。 ということが催促状としてメールで送信されてきました。 契約もしていませんし、消費者センター対応案件でしょうか? よろしくお願い致します。
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>申込といっても名前、メールアドレス、携帯電話のみフォームから送信を行い、そうすると自動にて振込先のメールが届きました。 詳しい契約条項とかの書面やネット上での契約条項なりの表示はなかったの? なければ契約したとは思えない >債権回収業者に債権譲渡をする。 直接回収班による自宅、勤め先への直接回収(別途事務手数料、交通費、調査量を要求) 裁判発展、執行官による差し押さえとなる。 良くある架空請求詐欺の手口じゃない? >契約もしていませんし、消費者センター対応案件でしょうか? 消費者センターマターでしょうね。 クーリングオフが適用できる対象になっていれば一応、クーリングオフを通知しておくに越したことはないのでは?
- n_kamyi
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申込み=契約と解されるでしょうね。 相手方の言い分のほうが妥当でしょう。 しかし、対価によって情報の提供なので、対価を払わないことにより、キャンセルの意思を示すでよいでしょう。 どのみちアングラな会社でしょうしね。 放っておけばいいですよ。 消費者センターに相談しても、きっと放っておきなさいと回答されますよ。 いくらの商材か知りませんが、そんな債権買い取る業者はいないでしょう(笑)