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病院の保育士の雇用と助成金
例えば大きい総合病院が保育士を雇うと、国(県?)から助成金のようなものが出て、その保育士の給料を病院が全額負担しなくてもよくなりますよね? それは、個人の開業医でも同じなのですか?例えば、小児科、小児歯科の個人の小さい開業医院でも保育士資格保有者を雇えば、その雇用費用は国からいくらか補助してもらえるものなのでしょうか?それとも開業医の場合だと、その雇用主(つまりその開業している医者)が全額自力で従業員の給料を負担しているのでしょか?
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間違っていたらごめんなさい。 開業小児科医、開業小児科(歯科) は2年に一回 保険所に 医師、看護士、(歯科なら歯科衛生士さんかな?)の現状届け を行いますね。 その中には 保育士資格保有者 を記載する欄は無かったとおもいますす。 と言うことは保育士さんと言うのは保育士が要る所なら その資格 の意味は有っても 医科 歯科 では看護助手と同じ扱いではないでしょうか? 同様に老人の外来患者が多いからとて介護福祉士の国家資格を持って いても 看護助手 の扱いが精一杯と思います。 違っていたら 教えてください。
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- tarin-0100
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税理士さんが来ているので聞いてみました。 補助金とか助成金を受ける必要条件の考え方は わかりやすく言うと 必要経費に計上出来る ものだそうです。 開業医が例え小児科であっても、雇った職員が保育士だとしても、給与 の中での保育士手当は経費として計上出来ない とのこと。 その理由は小児科を運営する為に保育士(の資格)が必要とは考えられない との事です。
お礼
回答ありがとうございました。 よろしければ、補足を見ていただけると助かります。
補足
なるほど。と言うことは、最近の小児歯科にはよく保育士が常駐していますが、それも経営者が補助なしですべ自腹で給料等払っていると考えてよいのですね? ということは、例えばその開業小児科(歯科)が保育士をおこうと思ったとき、きちんと保育士の資格を保有した人を雇ったほうが補助金がもらえるから得、と言うわけではないんでしょうか?(もちろん保育士の資格を所有した人を置いたほうが宣伝的にはいいと思うので、普通はそうすると思いますが)。 広告的なことはこの際考えないとして、例えば、海外で専門的に勉強しているが(十分な能力・海外の資格がある)、日本の保育士免許を所有してない人を雇うと、雇用者としては経費的に不利になる、と言うことはないと考えてもよいのでしょうか?(あくまで公的な補助の有無の話であって、資格保有者にはより高い給料を与えるべきとかそういう事は考えないとします。同じ給料で、どっちかの人を雇う場合ということで。)
お礼
回答ありがとうございます。 どうも、開業医の場合、補助金はつかないと考えて良いようですね。 とても参考になりました。ありがとうございます。