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自身の不始末による出来事について、皆様のご意見を頂きたいと思います。
自身の不始末による出来事について、皆様のご意見を頂きたいと思います。 以前にとある会合にでており、かなり酔った状況(出来事自体も忘れている事が多いのですが)で、一緒に会合へ出ていたA子さん(会社の同僚)をホテルに誘ったらしいのです。 その後にA子さんは警察に「無理やり…」「精神的苦痛があった…」との事で告訴しました。私は事情聴取を受けましたが、結果的には不起訴となりました。 先日、○○弁護士より「催告書」が郵送され、A子さんに対して300万円を支払う様に記載があり、期日を指定されており、その期日までに郵送での返答(私の意向:支払う意志があるのか?支払い金額について、支払い方法についてなど)を求める文章内容でした。 簡単に記載させて頂きましたが、上記の件については、どの様に対処するのが宜しいでしょうか? 苦痛を与えた事に関しては謝罪の意志があります。また、当方の謝罪の意志として会社も辞めました。しばらくの間は無収入で家族にも迷惑をかけました。(妻子有)この件で介入して頂いた会社の上司のアドバイスで、当方よりA子さんへは、勿論、電話連絡やメール(連絡先も知りませんが)などもしておりません。また、謝罪の気持ちはありましたが、その方のアドバイスで謝罪の手紙等もだしてはいません。 勿論、当方の言い分もありますが(ホテルに入る事には同意があったなど…)、立場的に当方が不利である事は分かっております。 当方には住宅のローンなどもあり、提示のあった慰謝料額を払う事は不可能な状況でもあります。 上記記載の状況で・・・ ?弁護士への相談をした方が宜しいでしょうか? ?支払いに対して素直に応じた方が宜しいでしょうか? ?「この催告書に対して無視した場合は法的手段を取る」と書かれておりましたが、法的手段とはどのようなことでしょうか?(勿論、無視する事はしませんが…) ?このような事案に対してどのような事でも構いませんので、アドバイスを頂きたいです。 ?その他(支払い額の減額、示談など) ご教授をお願い致します。
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- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
そもそも支払いの必要があるか怪しいですね。 双方合意の上での行為で、なんら賠償の必要は無いと主張した上で、”裁判の手間をお互い避けるため、十万円の見舞金を支払うことで和解するのはどうか”と提案してみてはどうですか? 通常刑事事件前に減刑嘆願と引き換えに示談金として慰謝料を支払うのです。 このタイミングで着たということは、不起訴処分になったことが気に入らず腹いせで動いている可能性が高いです。どうせ裁判になっても裁判所にすぐ和解を勧められるのは目に見えています。 あまり慌てる必要も弱気になる必要もなさそうです。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
>?弁護士への相談をした方が宜しいでしょうか? 相手が弁護士を使ってる以上は、こちらも相談だけは(依頼するかどうかは別として)された方が良いですね。 >?支払いに対して素直に応じた方が宜しいでしょうか? 払ってしまえばあっと言う間に一件落着でしょうけど、払う金が無いのでしょう? 借金して払うおつもりですか? >?「この催告書に対して無視した場合は法的手段を取る」と書かれておりましたが、法的手段とはどのようなことでしょうか? 慰謝料の支払いを求める民事訴訟をおこすということでしょうね。 >?このような事案に対してどのような事でも構いませんので、アドバイスを頂きたいです。 弁護士から物々しい文言の手紙が届いて動揺されるでしょうね。 現在の状況は相手から一方的に請求書が送られてきた、というだけの事です。 今現在は質問者さんはその請求に応える法的な義務はありません。 慰謝料などの損害賠償請求の支払いが法的に義務になるのは「自ら請求を認めた場合」「司法の判決があった場合」のいずれかになります。 つまり質問者さんが「そんなもの払ういわれは無い」と思われるなら、「払いません」と相手に通知すれば良いのです。 そうなれば相手は法的手段(民事訴訟)に訴えて白黒つける以外に慰謝料を得るすべはありません。なので「この催告書に対して無視した場合は法的手段を取る」と断ってるのです。 相手の思惑としては出来ればこの手紙だけで払ってくれたらしめたもの(金と時間のかかる裁判をしなくて済むから) 払わないなら裁判するしかない。 だけど裁判しても必ず勝てるとは限らないし、勝てても300万なんて認められず減額される可能性もあるので、この手紙だけで払ってほしいな~が本音でしょう。 >?その他(支払い額の減額、示談など) これが最も現実的な解決方法でしょう。 相手の立場で考えても、裁判までしてたとえ300万の判決を得たとしても、質問者さんに300万が払える資力が無ければ絵に書いた餅です。 判決は借金してまで慰謝料を払え、とは言いませんから。 質問者さんが「払うつもりは無い」で最後まで戦う程の意思が無いのであれば、相手または相手弁護士と話し合って払える額で折り合いをつけるのが現実的な解決方法と思います。
お礼
-phantom2-様 アドバイスありがとうございます。 「催告書」が届いて動揺していますが、冷静に対応していきたいと思います。 今後も、アドバイス等頂ければ幸いです。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> どの様に対処するのが宜しいでしょうか? しっかり謝罪は行い、その記録は残す。 精神的苦痛を与えたという事なら、慰謝料請求には応じたい旨、意思表示する。 持ち帰って検討させてください、考えさせてください、家族なんかに相談させてくださいって事で、極力引き延ばしします。 支払いには応じたいが、具体的、合理的な根拠が提示されないので支払いできないって形にする。 相手が心療内科でカウンセリングを受けていないとかなら、トラブルの日時と、診療を受けた実績がかけ離れている事を根拠に、適切な時期に適切な診療を受けなかった事が主な原因だとか、病院にかかるほどの精神的苦痛ではなかったって事で減額を主張。 とか。 逆に、療養中なら、期間が延びるのは不利になる場合もあります。 ズバリ尋ねると、そういう対応を取られるので、それとなく尋ねるか、興信所なんかで調査を依頼とか。 > 当方には住宅のローンなどもあり、提示のあった慰謝料額を払う事は不可能な状況でもあります。 財務状況とか、銀行預金の状況、資産証明、ローンの状況なんかを提示して、分割で支払いをお願いするとかは、問題ないです。 > 弁護士への相談をした方が宜しいでしょうか? そうする事をお勧めします。
お礼
neKo_deux様 アドバイスありがとうございます。 「催告書」が届いて動揺していますが、冷静に対応していきたいと思います。 今後も、アドバイス等頂ければ幸いです。
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
まず、警察が事件にしなかったということで、yogayogayoga様の行為について、違法性が低いと判断できます。 その上で、催告書への対処としては、内容証明郵便で、相手側弁護士に対して請求の根拠の提示を求めましょう。 yogayogayoga様は、退職するということで、相手への謝意を示しておられます。 法的手段としては、慰謝料を求めた民事裁判となります。 そうなった場合でも、自ら退職した、不起訴処分となった(経緯から考えて、相手側でその処分を望んだとは考えにくいです)ことを考え合わせると、訴訟が成立しない可能性もあります。 一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。
お礼
kawakawakawa13様 アドバイスありがとうございます。 「催告書」が届いて動揺していますが、冷静に対応していきたいと思います。 今後も、アドバイス等頂ければ幸いです。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
相手側が弁護士を立ててる以上 質問者さんも弁護士を立てた方がいいと思います。 >「この催告書に対して無視した場合は法的手段を取る」と書かれておりましたが、 法的手段とはどのようなことでしょうか? 刑事については警察を通して検察で不起訴になっていますので 慰謝料請求の民事裁判を起こすということだと思います。
お礼
norikhaki様 アドバイスありがとうございます。 「催告書」が届いて動揺していますが、冷静に対応していきたいと思います。 今後も、アドバイス等頂ければ幸いです。
お礼
jkpawapuro様 アドバイスありがとうございます。 「催告書」が届いて動揺していますが、冷静に対応していきたいと思います。 今後も、アドバイス等頂ければ幸いです。
補足
ご回答頂いた皆様、誠にありがとうございます。 本日、弁護士へ相談に行って参りました。 ?弁護士を立てて対応する ?自身で対応する 上記のどちらかで対応する事となりますが・・・悩んでおります。 妻とも相談して決めるつもりではいますが、300万の請求は(今までの事案から)高いかも?といった事もあるようです。どちらにしても、期日までに相手への返答をする予定ではあります。 結果的に交渉が決裂した場合は民事になるかも?との事でしたので、今後の対応も考えて検討したいと思います。 当方としては、裁判で長引く事で家族への負担もあり、また、相手方も負担だと思いますので、裁判前に和解等の結果になるように動ければと考えております。 この「催告書」で動揺していますが、冷静に対応しなければならないと思っています。 今後も皆様もアドバイスを頂きながら、この件について解決していきたいと思います。 この件について、今後も色々とアドバイス等、ご教授頂ければ幸いです。