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私は今知り合いにお金を貸しています

私は今知り合いにお金を貸しています 返済は分割にしています 毎月返済されるたびに受領書を書いているのですが、知り合いの話では「印紙がいるのでは」と言われました 本当に印紙はいるのでしょうか? 詳しく教えてください

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noname#155097
noname#155097
回答No.7

印紙が必要なケースは次の通りです。 http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm 借用書(金銭借用書・譲渡契約書など(上の1-3)にあたる)があれば、 金額に応じて必要です。口約束なら不要。 受領書をノート形式にする場合、一年につき400円必要で、 都度、一枚ずつ書いているなら30000円以上は200円必要です。 (売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書(上の17-2)) それと余談ですが、印紙は印紙税法にのみ規定されているもので、 印紙の有無が受領の真贋に影響するものではありません。 確実なところは最寄りの税務署にいけば気軽に教えてもらえます。 もっとも、個人の貸し借りの文書を税務署が探しに来ることは まずありえませんので、そのあたりの心配は不要だとは思いますが。

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  • kaguyayo
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回答No.6

『受領書』? 領収書ですよね。 税法上では、3万以上なら必要です。 個人 対 個人 民法 法人 対 法人 商法 法人 対 個人 商法 及び 民法 すべて同じです。 ただ、返済が振込みであれば通常領収書は発行しませんし、だから印紙はいりません。 お金を貸しているとの事ですが、その借用書に印紙は貼りましたか? 本来ならすべての契約書類にも印紙は必要です。 民法でも商法でも口約束でも契約は成立するとされてます。 その際、印紙は貼られません。 個人間でのお金の貸し借りなどでは、互いの信頼関係なのでしょうから、印紙の有無を気にする必要は無いんじゃないですか。 後で、法的にこじれる可能性があって、裁判などの可能性があるのなら、印紙は必要かも知れません。 でも、裁判の時に印紙が領収書の真贋を証明してくれるわけでは有りませんし、印紙が貼ってないから証拠採用されないということもありませんよ。大事なのはお金を受けとった人が発行したものかどうかという事だけです。 個人間で、必要なのは互いの信頼関係と、それを維持しようとする気持ちじゃないですか?

  • kaguyayo
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回答No.5

『受領書』? 領収書ですよね。 税法上では、3万以上なら必要です。 個人 対 個人 民法 法人 対 法人 商法 法人 対 個人 商法 及び 民法 すべて同じです。 ただ、返済が振込みであれば通常領収書は発行しませんし、だから印紙はいりません。 お金を貸しているとの事ですが、その借用書に印紙は貼りましたか? 本来ならすべての契約書類にも印紙は必要です。 民法でも商法でも口約束でも契約は成立するとされてます。 その際、印紙は貼られません。 個人間でのお金の貸し借りなどでは、互いの信頼関係なのでしょうから、印紙の有無を気にする必要は無いんじゃないですか。 後で、法的にこじれる可能性があって、裁判などの可能性があるのなら、印紙は必要かも知れません。 でも、裁判の時に印紙が領収書の真贋を証明してくれるわけでは有りませんし、印紙が貼ってないから証拠採用されないということもありませんよ。大事なのはお金を受けとった人が発行したものかどうかという事だけです。 個人間で、必要なのは互いの信頼関係と、それを維持しようとする気持ちじゃないですか?

  • kaguyayo
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回答No.4

『受領書』? 領収書ですよね。 税法上では、3万以上なら必要です。 個人 対 個人 民法 法人 対 法人 商法 法人 対 個人 商法 及び 民法 すべて同じです。 ただ、返済が振込みであれば通常領収書は発行しませんし、だから印紙はいりません。 お金を貸しているとの事ですが、その借用書に印紙は貼りましたか? 本来ならすべての契約書類にも印紙は必要です。 民法でも商法でも口約束でも契約は成立するとされてます。 その際、印紙は貼られません。 個人間でのお金の貸し借りなどでは、互いの信頼関係なのでしょうから、印紙の有無を気にする必要は無いんじゃないですか。 後で、法的にこじれる可能性があって、裁判などの可能性があるのなら、印紙は必要かも知れません。 でも、裁判の時に印紙が領収書の真贋を証明してくれるわけでは有りませんし、印紙が貼ってないから証拠採用されないということもありませんよ。大事なのはお金を受けとった人が発行したものかどうかという事だけです。 個人間で、必要なのは互いの信頼関係と、それを維持しようとする気持ちじゃないですか?

  • kaguyayo
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回答No.3

『受領書』? 領収書ですよね。 税法上では、3万以上なら必要です。 個人 対 個人 民法 法人 対 法人 商法 法人 対 個人 商法 及び 民法 すべて同じです。 ただ、返済が振込みであれば通常領収書は発行しませんし、だから印紙はいりません。 お金を貸しているとの事ですが、その借用書に印紙は貼りましたか? 本来ならすべての契約書類にも印紙は必要です。 民法でも商法でも口約束でも契約は成立するとされてます。 その際、印紙は貼られません。 個人間でのお金の貸し借りなどでは、互いの信頼関係なのでしょうから、印紙の有無を気にする必要は無いんじゃないですか。 後で、法的にこじれる可能性があって、裁判などの可能性があるのなら、印紙は必要かも知れません。 でも、裁判の時に印紙が領収書の真贋を証明してくれるわけでは有りませんし、印紙が貼ってないから証拠採用されないということもありませんよ。大事なのはお金を受けとった人が発行したものかどうかという事だけです。 個人間で、必要なのは互いの信頼関係と、それを維持しようとする気持ちじゃないですか?

  • kaguyayo
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回答No.2

『受領書』? 領収書ですよね。 税法上では、3万以上なら必要です。 個人 対 個人 民法 法人 対 法人 商法 法人 対 個人 商法 及び 民法 すべて同じです。 ただ、返済が振込みであれば通常領収書は発行しませんし、だから印紙はいりません。 お金を貸しているとの事ですが、その借用書に印紙は貼りましたか? 本来ならすべての契約書類にも印紙は必要です。 民法でも商法でも口約束でも契約は成立するとされてます。 その際、印紙は貼られません。 個人間でのお金の貸し借りなどでは、互いの信頼関係なのでしょうから、印紙の有無を気にする必要は無いんじゃないですか。 後で、法的にこじれる可能性があって、裁判などの可能性があるのなら、印紙は必要かも知れません。 でも、裁判の時に印紙が領収書の真贋を証明してくれるわけでは有りませんし、印紙が貼ってないから証拠採用されないということもありませんよ。大事なのはお金を受けとった人が発行したものかどうかという事だけです。 個人間で、必要なのは互いの信頼関係と、それを維持しようとする気持ちじゃないですか?

  • kaguyayo
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回答No.1

『受領書』? 領収書ですよね。 税法上では、3万以上なら必要です。 個人 対 個人 民法 法人 対 法人 商法 法人 対 個人 商法 及び 民法 すべて同じです。 ただ、返済が振込みであれば通常領収書は発行しませんし、だから印紙はいりません。 お金を貸しているとの事ですが、その借用書に印紙は貼りましたか? 本来ならすべての契約書類にも印紙は必要です。 民法でも商法でも口約束でも契約は成立するとされてます。 その際、印紙は貼られません。 個人間でのお金の貸し借りなどでは、互いの信頼関係なのでしょうから、印紙の有無を気にする必要は無いんじゃないですか。 後で、法的にこじれる可能性があって、裁判などの可能性があるのなら、印紙は必要かも知れません。 でも、裁判の時に印紙が領収書の真贋を証明してくれるわけでは有りませんし、印紙が貼ってないから証拠採用されないということもありませんよ。大事なのはお金を受けとった人が発行したものかどうかという事だけです。 個人間で、必要なのは互いの信頼関係と、それを維持しようとする気持ちじゃないですか?